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令和6年能登半島地震により住宅に大きな被害を受けられた方に支援金を支給します。
この支援金は、被災者生活再建支援法等に基づき、自然災害により著しい被害を受けた住宅に居住していた世帯の世帯主を対象に、生活の再建を支援することを目的として支給されます。
この制度は、住居の被害程度と再建方法に応じて、定額・渡し切りとされ、使途の制限もありません。また、世帯主の年齢や所得による制限はなく、一定以上の被害を受けた被災世帯全てが対象です。
七尾市総合支援窓口コールセンター☎0570-200-491
※通話料金は発信者負担です。
(注意1):住宅が半壊し、倒壊の危険などからやむを得ず住宅を解体した世帯
(注意2):住宅の敷地に被害が生じ、倒壊の危険などからやむを得ず住宅を解体した世帯
(注意3):火砕流等による被害が発生する危険な状況が継続することその他の事由により、その居住する住宅が居住不能のものとなり、かつその状態が長期にわたり継続することが見込まれる世帯のうち、世帯員の就労または就学の状況のほか、ほかの地域で恒久住宅を確保、移転するなど新たな生活を開始する必要性が生じているか否かなどを勘案し、都道府県が認定する世帯となります。
区分 | 再建方法 | 基礎支援金 | 加算支援金 | 合計 |
全壊 解体世帯 長期避難世帯 |
建設・購入 |
100万円 (75万円) |
200万円 (150万円) |
300万円 (225万円) |
補修 |
100万円 (75万円) |
200万円 (150万円) |
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賃借 |
50万円 (37.5万円) |
150万円 (112.5万円) |
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大規模半壊 | 建設・購入 |
50万円 (37.5万円) |
200万円 (150万円) |
250万円 (187.5万円) |
補修 |
100万円 (75万円) |
150万円 (112.5万円) |
||
賃借 |
50万円 (37.5万円) |
100万円 (75万円) |
||
中規模半壊 半壊 |
建設・購入 | ー |
100万円 (75万円) |
100万円 (75万円) |
補修 |
50万円 (37.5万円) |
50万円 (37.5万円) |
||
賃借 |
25万円 (18.75万円) |
25万円 (18.75万円) |
||
準半壊 | 建設・購入 | ー |
20万円 (15万円) |
20万円 (15万円) |
補修 |
10万円 (7.5万円) |
10万円 (7.5万円) |
||
賃借 |
5万円 (3.75万円) |
5万円 (3.75万円) |
||
準半壊に至らない (一部損壊) |
建設・購入 | ー |
2万円 (1.5万円) |
2万円 (1.5万円) |
補修 | ||||
賃借 |
申請には以下の書類が必要です。
基礎支援金・加算支援金は同じ様式での申請になります。
世帯の状況により対応が異なりますので、個別の事例についてはお問い合わせください。
マイナンバーカード、運転免許証、旅券(パスポート)、在留カード、健康保険証、介護保険の被保険者証、年金手帳など。詳細はマイナンバーカード・個人番号通知カード・電子証明書のページ下部に記載の「本人確認書類の詳細」欄をご参照ください。
解体世帯は「滅失の登記が完了できる状態」である必要があるため、業者が発行した解体証明書や、公費解体が完了したことを証明する書類のみでは受付できません。法務局が発行する閉鎖登記事項証明書を添付してください。
閉鎖登記事項証明書の取得には、法務局に滅失登記申請が必要です。滅失登記については法務局に直接お問い合わせください。(金沢地方法務局七尾支局登記係:0767-53-1720)
また、敷地被害解体世帯の場合は、住宅に係る敷地に被害が生じ、その修復のためには家屋を解体しなければならない状況であったことが明記されている証明書(敷地の修復工事の契約書、写真など敷地に被害を受けたことが確認できるもの)も必要になります。
被災時の世帯主または被災時の同一世帯員が契約者となっているもの(共同契約、連名契約も可能)
契約書に必要な記載事項などの詳細はページ下部リンクの「よくある問い合わせ」を参照ください。
被災時点で被災住宅と住民票所在地が一致しない場合は居住証明書が必要です。以下の様式に必要事項を記載し、被災住宅の所在地の民生委員等に居住実態の証明依頼をしてください。
七尾市電子申請サービスでも受け付けを行っています。
なお、電子申請サービスによる申請の場合は、申請後に申請内容の確認のため連絡をさせていただく場合がございますのであらかじめご了承ください。
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