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七尾市内の空き家については、下記の窓口へご相談ください。
主な相談内容 | 担当課 | 電話番号 |
---|---|---|
空き家等総合相談窓口 | 都市建築課 | 0767-53-8429 |
危険な空き家に関すること | 都市建築課 | 0767-53-8429 |
空き家バンクに関すること | 都市建築課 | 0767-53-8429 |
草木の繁茂や衛生害虫(ハエ、蚊等)に関すること | 環境課 | 0767-53-8421 |
草木の繁茂(道路通行に支障があるもの)に関すること | 土木課 | 0767-53-8425 |
鳥獣(ハクビシン、カラス等)に関すること | 農林水産課 | 0767-53-8422 |
火災予防に関すること | 消防本部予防課 | 0767-53-1016 |
移住定住に関すること | 産業振興課 | 0767-53-8565 |
空き家の固定資産税に関すること | 税務課 | 0767-53-8415 |
その他は、下記までご相談ください。
主な相談内容 | 相談先 |
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空き家の売買・賃貸に関すること | お近くの不動産業者へ |
空き家の相談・権利に関すること | お近くの弁護士・司法書士へ |
空き家・空き地の敷地境界に関すること | お近くの土地家屋調査士へ |
空き家の解体に関すること | お近くの解体業者へ |
空き家の草木の管理(剪定・伐採)に関すること | お近くの造園業者へ |
空き家の荷物の整理に関すること | お近くの家財整理業者へ |
住まいのリフォームに関すること | お近くのリフォーム業者・工務店へ |
空き家等に起因する生活環境における問題を改善するとともに、空き家等を積極的に活用することにより、安全で安心なまちづくりの推進に寄与することを目的として、令和2年3月に「七尾市空き家等対策計画」を策定しました。
七尾市では、良好な生活環境の確保と空き家等の発生予防を念頭に、市・所有者等・事業者・市民等及び自治組織の責務を明確にし、空き家等の適切な管理及び活用を促進していくため、平成30年12月に「七尾市空き家等の適切な管理及び活用の促進に関する条例」を制定しました。
七尾市空き家等の適切な管理及び活用の促進に関する条例(外部サイト)
七尾市空き家等の適切な管理及び活用の促進に関する条例[逐条解説](PDF:331KB)
今後、空き家をどうするか迷っている方は、下記リンクをご参考ください。政府広報より空き家のデメリットや解決策が紹介されています。
年々増え続ける空き家!空き家にしないためのポイントは?〈政府広報リンク〉(外部サイト)
七尾市内にある空き家を売りたい・貸したいときには、空き家をバンクへ登録します。
「空き家バンク」は、七尾市内にある空き家を「売りたい人・貸したい人」から物件の情報を集めて、空き家を「買いたい人・借りたい人」へ情報を提供するものです。
空き家バンクを利用し、売買または賃貸借した際に、空き家の改修費用の一部を補助します。
(補助金額:改修費用の2分の1、最高50万円)
管理されていない危険な空き家の解体を促進するため、所有者(または管理者)が行う解体工事にかかる費用の一部を補助します。
解体費用の2分の1(補助限度額:木造50万円、非木造100万円)
(注)この補助制度を受けるためには、工事にかかる前に申請の手続きをする必要があります。
(注)交付申請は各年度の予算の範囲内で受け付けます。
補助制度の利用をお考えの人は、事前に都市建築課へご相談ください。
七尾市老朽危険空き家等解消支援事業補助金交付要綱(外部サイト)
七尾市都市建築課
電話番号:0767-53-8429
七尾市内にある相続により発生した空き家について、本特例の適用を受けるために必要な「被相続人居住用家屋等確認書」を交付しています。
相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む)または取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋または土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除する特例措置が創設されました。
特例を受けるためには、「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受けたうえで、税務署にて確定申告をする必要があります。
交付には、申請書と必要書類を提出していただく必要があります。
交付まで1週間程度かかりますので、税務書への提出期限を考慮し、余裕をもって申請いただきますようお願いします。
(注)「被相続人居住用家屋等確認書」は確定申告の際に税務署へ提出するものであり、本市により確認書の交付をした場合でも、本特例を受けられないことがあります。
詳しくは、国土交通省ホームページ(外部サイト)をご覧いただくか、管轄の税務署へお問い合わせください。
家屋と敷地を譲渡する場合
家屋取壊し後、敷地のみを譲渡する場合
七尾市都市建築課
電話番号:0767-53-8429
七尾市内にある土地などについて、本特例の適用を受けるために必要な「低未利用土地等確認書」を交付しています。
一定の要件を満たす譲渡価格が500万円(市街化地域、用途地域が定められている地区等では800万円)以下の低未利用土地等の譲渡をした場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
特例を受けるためには、「低未利用土地等確認書」の交付を受けたうえで、税務署にて確定申告をする必要があります。
交付には、申請書と必要書類を提出していただく必要があります。
交付まで1週間程度かかりますので、税務書への提出期限を考慮し、余裕をもって申請いただきますようお願いします。
(注)「低未利用土地等確認書」は確定申告の際に税務署へ提出するものであり、本市により確認書の交付をした場合でも、本特例を受けられないことがあります。
詳しくは、国土交通省ホームページ(外部サイト)をご覧いただくか、管轄の税務署へお問い合わせください。
提出書類
様式
七尾市都市建築課
電話番号:0767-53-8429
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