本文へスキップします。

ホーム > 市政 > 人事・組織・採用 > 人事 > 不適切な事務処理による職員の処分について

ここから本文です。

更新日:2024年10月11日

不適切な事務処理による職員の処分について

事案の概要

当該職員は、小中学生のマイナンバーカード取得を促す「マイナンバーカード普及促進事業」において、令和5年度中に処理すべき事務を怠り、これにより対象者312名への商品券送付がおよそ1年間遅れたもの。

被処分者

市民生活部所属の職員(50歳代、男性、課長補佐)

処分等

発令日

令和6年10月11日

内容

減給(10分の1)2月

理由

地方公務員法第29条第1項第2号及び第3号に該当

管理監督者に対する処分

直属の上司である市民生活部所属の課長に対して戒告、事案発生時の市民生活部長に対し文書訓告

市長からのコメント

この度の当市職員による不適切な事務処理により、市民の皆様にご迷惑をおかけしたこと、深くお詫びを申し上げます。

今回の事案を厳粛に受け止め、同様のことが二度と無いよう、職員に対し、予算の計画的執行及び業務の進捗管理の徹底に努めるよう指導してまいります。

お問い合わせ

所属課室:総務部秘書人事課

〒926-8611石川県七尾市袖ケ江町イ部25番地

電話番号:0767-53-1110

ファクス番号:0767-53-7050

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?