ホーム > くらし > 国民健康保険・年金・税 > 後期高齢者医療制度 > 令和6年能登半島地震により被災された方の一部負担金が免除されます
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七尾市の後期高齢者医療保険の加入者で、令和6年度能登半島地震により被災し、次のいずれかに該当する方については、医療費(一部負担金)の支払いが免除されます。
(国民健康保険の一部負担金免除については令和6年能登半島地震により被災された方の一部負担金の減免についてへ)
免除要件 | 必要書類(添付書類) |
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1.住家が全半壊又はこれに準ずる被災 | 住居の「罹災証明書」の写し |
2.主たる生計維持者(注意1)が死亡した場合 | 死亡診断書、死体検案書など |
3.主たる生計維持者(注意1)が重篤(注意2)な傷病を負った場合 |
医師からの診断書 |
4.主たる生計維持者(注意1)が行方不明の場合 | 行方不明届出の写しなど |
5.主たる生計維持者(注意1)が事業を廃止・休止した場合 | 税務署に提出する廃業届など公的に交付される書類 |
6.主たる生計維持者(注意1)が失職し、現在収入がない場合 | 雇用保険受給資格者証、事業主等による証明など |
(注意1)主たる生計維持者とは、世帯主又は世帯の生計を主に維持している世帯構成員
(注意2)重篤とは、1か月以上の治療を要する場合と診断書上認められるもの
(注意3)申請受付は郵送または窓口(申請期限令和6年12月27日金曜日)
令和6年1月1日から令和7年6月30日までの診療分
(1)免除要件中の住家被害については、罹災証明書で「半壊」以上が原則免除対象となります。
住家被害で免除要件に該当する方は、免除申請は不要です。
(2)入院時の食事代や差額ベッド代、接骨院や針きゅう院での施術など保険診療外の料金については免除対象外です。
(3)令和7年1月以降に医療費(一部負担金)の免除を受けるためには、原則として、医療機関等窓口で免除証明書の提示が必要となります。免除要件が半壊以上の方と免除申請済みの方には、12月20日(金曜日)に免除証明書を発送いたしました。(申請不要)
免除要件該当者で、保険医療機関等の窓口で一部負担金を支払った場合は、手続きがあれば、支払った一部負担金を還付いたします。
保険課窓口または郵送で、以下のものをご提出ください。
振込先は、原則として被保険者本人名義の口座です。他の方の口座への振込を希望される場合は、還付申請書に加えて被保険者本人からの委任状が必要となります。
窓口で申請書を記入される場合は、記入のため通帳などもお持ちください。