ホーム > くらし > 住まい・上下水道・道路・まちづくり・働く > 上水道・下水道 > 上水道 > 令和6年4月分・5月分の上下水道料金の免除となる地区
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今回の地震による上下水道料金については、道路状況や建物の崩落などにより検針ができなかったことや使用者の皆様の負担を軽減するため、全ての使用者において令和6年1月請求分(12月使用分)から令和6年3月(2月使用分)まで、免除となっておりました。
令和6年4月請求分から、上下水道料金の請求を再開いたします。
ただし、下記の対象月及び対象者はについては、基準日において飲料可となっておりませんでしたので、免除となります。
免除対象月 | 基準日 | 免除となる地区 |
---|---|---|
4月請求分 (3月使用分) |
令和6年2月29日 |
西湊地区・石崎地区・和倉地区・鵜浦町 中島町下笠師・中島町中笠師・中島町上笠師 能登島二穴町・能登島日出ケ島町・能登島野崎町・能登島長崎町・能登島えの目町・能登島八ケ崎町・能登島祖母ケ浦町・能登島向田町(3月に通水した世帯)・能登島別所町・能登島佐波町・能登島須曽町・能登島半浦町・能登島南町・能登島無関町・能登島久木町・能登島田尻町・能登島通町・能登島百万石町 |
5月請求分 (4月使用分) |
令和6年3月31日 | 和倉東町・和倉中町・和倉元町 |
※この免除に伴う手続きは必要ありません。
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