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更新日:2024年9月27日

七尾市の監査情報

決算審査意見書

〈令和5年度〉

七尾市各会計決算及び基金運用状況審査意見書(令和6年8月23日提出)

定期監査等結果報告書

 

監査の分類

監査名と内容

根拠法令

定期監査

毎年度少なくとも1回以上、期日を定めて市長その他の機関における「財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理」などを監査し、その結果を公表しています。

地方自治法第199条第4項

随時監査

監査委員が必要と認める時に、財務に関する事務や経営に係る事業の

管理などを監査し、その結果を公表しています。

地方自治法第199条第5項

行政監査

監査委員が必要と認める時は、市の執行についての事務や経営に係る事業の管理などを監査することができ、財務事務にとどまらず市の事務の執行を対象に、適時に行ないます。

地方自治法第199条第2項

財政援助団体等監査

市が財政的援助など(補助金など)を行なっている団体に対して行なう監査及び本市が資本金などの4分の1以上出資している法人に対して行なう監査で、公の施設の指定管理者に対して行なう監査です。

地方自治法第199条第7項

住民監査請求

請求に係る事務の執行について監査するものです。

【住民の直接監査請求のご案内】

地方自治法第75条

決算審査

  • 出納の閉鎖後(3月31日)3カ月以内に証書類その他の政令で定められている書類などを市長に提出しなければならないとされており、その後、市長から監査委員に付託されます。
  • 一般会計と地方公営企業会計の決算を審査します。特に、地方公営企業決算においては、企業の運営が経済性及び公共性といった経営の基本原則に従って運営されているかなどを主眼に審査を行なっています。

地方自治法第233条第2項

地方公営企業法第30条第2項

監査委員制度と体系など

1.監査委員の選任

市長が議会の同意を得て市長によって選任されます。

(1)識見者を有する者
選任資格については、人格が高潔であり普通公共団体の財務管理や事業の経営管理あるいは、その他の行政運営に関して優れた識見を有する者でなければならないとされています。

(2)議会議員のうちから選任される者

2.監査委員名簿

令和6年9月25日現在

職名 区分 氏名 就任年月日
代表監査委員 識見 谷内文弘 令和6年1月16日
監査委員 識見 寺尾克則 令和6年3月24日
監査委員 議選 山添和良 令和6年9月25日

3.監査に関する条例等

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お問い合わせ

所属課室:監査委員事務局

〒926-8611石川県七尾市袖ケ江町イ部25番地

電話番号:0767-53-8439

ファクス番号:0767-52-0374

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