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更新日:2021年4月16日

国土利用計画法に基づく届け出

一定面積以上の土地取引は、国土利用計画法に基づく届け出が必要になります。

届出制の趣旨

土地は公共性・社会性を持った限りある資源です。このため、土地は地域全体の住みやすさや自然環境との調和などを考えて、適正に利用することが大切です。
国土利用計画法は、こうした考え方に基づいて、乱開発や無秩序な土地利用を防止するために、一定面積以上の大規模な土地の取引をしたときは、都道府県などにその利用目的などを届け出て、審査を受けることとしています。

届出期限

契約締結後2週間以内(契約日から起算)です。

届出義務者

届出義務者は、土地の取得者(売買の場合は買い主)です。

期限内に届け出を行わなかったり、偽りの届け出をすると6カ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。

届出の必要な土地取引

取引の形態および規模が、次の条件を満たす土地取引には届け出が必要となります。

取引の形態が次のいずれかである場合(予約である場合も含みます。)

売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、現物出資、共有持分の譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権、買戻権等の譲渡など

取引の規模が一定面積以上の場合(面積要件)

  1. 都市計画区域:5,000平方メートル以上
  2. 都市計画区域以外の区域:10,000平方メートル以上

個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合は買い主)が権利を取得する土地の合計が上記の面積以上となる場合(「買いの一団」)には届け出が必要です。

個々の面積が小さくても、権利取得者(売買の場合は買い主)が一定の利用目的のために計画的一貫性をもって権利を取得しようとする場合で、その土地の合計が一定面積以上となるときは、取引の都度、届け出が必要です。

提出方法

正本1部、写し1部を七尾市(売買などを行った土地の所在する市町)を経由して石川県に提出

提出する書類

  1. 土地売買等届出書
  2. 土地売買等契約書の写しまたはこれに代わるその他の書類
  3. 土地の位置図(5,000分の1以上および50,000分の1以上)および形状を明らかにした図面
  4. 土地利用計画図(現況保有でない場合)
  5. その他(必要に応じて委任状など)

届出様式

  1. 土地売買等届出書(PDF:313KB)

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お問い合わせ

所属課室:企画振興部企画政策課

〒926-8611石川県七尾市袖ケ江町イ部25番地

電話番号:0767-53-1117

ファクス番号:0767-53-1819

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