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一定面積以上の土地取引は、国土利用計画法に基づく届け出が必要になります。
土地は公共性・社会性を持った限りある資源です。このため、土地は地域全体の住みやすさや自然環境との調和などを考えて、適正に利用することが大切です。
国土利用計画法は、こうした考え方に基づいて、乱開発や無秩序な土地利用を防止するために、一定面積以上の大規模な土地の取引をしたときは、都道府県などにその利用目的などを届け出て、審査を受けることとしています。
契約締結後2週間以内(契約日から起算)です。
届出義務者は、土地の取得者(売買の場合は買い主)です。
期限内に届け出を行わなかったり、偽りの届け出をすると6カ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。
取引の形態および規模が、次の条件を満たす土地取引には届け出が必要となります。
売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、現物出資、共有持分の譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権、買戻権等の譲渡など
個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合は買い主)が権利を取得する土地の合計が上記の面積以上となる場合(「買いの一団」)には届け出が必要です。
個々の面積が小さくても、権利取得者(売買の場合は買い主)が一定の利用目的のために計画的一貫性をもって権利を取得しようとする場合で、その土地の合計が一定面積以上となるときは、取引の都度、届け出が必要です。
正本1部、写し1部を七尾市(売買などを行った土地の所在する市町)を経由して石川県に提出
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