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更新日:2023年6月16日

七尾市の個人情報保護制度について知りたいとき(概要説明)

七尾市では、七尾市個人情報保護法施行条例(令和4年12月16日条例第42号)(外部サイト)を制定し、個人情報を保護するため、適正な取り扱いの基本的事項を定めています。

基本的な考え方

個人の権利利益を保護するため、実施機関が取り扱っている個人情報を適正に管理するとともに、個人に関する情報は原則本人から取得し、本人からの開示や訂正および利用停止請求の権利を保障しています。

個人情報保護制度の対象となる個人情報

氏名、住所、生年月日、学歴、職歴、病歴、収入など特定の個人に関するすべての情報を保護の対象としています。(他の情報と組み合わせることによって特定の個人を識別することができる情報も含みます。)

個人情報保護制度を実施する機関(実施機関)

  • 市長
  • 教育委員会
  • 選挙管理委員会
  • 監査委員
  • 農業委員会
  • 固定資産評価審査委員会
  • 公平委員会
  • 水道事業管理者の権限を行う市長
  • 病院事業管理者
  • 消防長
  • 議会

個人情報保護の内容

取得の制限

実施機関が個人情報を取得するときは、個人情報を取り扱う事務の目的を明確にし、事務目的達成のため取得します。思想、信条、信教などの個人情報は、原則取得しません。

適正な管理の義務

実施機関は、保有個人情報の漏えい、滅失、損傷、改ざんなどを防止し、情報を最新の状態に保ち、必要がなくなった場合は、速やかに廃棄・消去します。

目的外の利用・提供の制限

実施機関は、個人情報取り扱い事務の目的以外の目的のために実施機関の内部で利用し、実施機関以外の者に原則提供しません。

個人情報の請求

開示の請求

どなたでも、自分の情報が知りたい場合は「個人情報開示請求書」(Word版(ワード:22KB)・PDF版(PDF:91KB))と本人証明の書類を提出し、情報の開示を請求することができます。(他人の情報を開示請求することはできません)
ただし、以下の情報が記載されている場合は、開示することができません。

  • 法律や条例などの規定により開示することができない情報
  • 個人の評価、診断などに関する情報のうち、事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある情報
  • 本人以外の第三者を識別することができる情報や、識別することはできなくとも開示することにより第三者の権利利益を侵害するおそれがある情報
  • 法人などの権利や競争上の地位、利益を害するおそれがある情報
  • 人の生命、身体、財産などの保護や、公共の安全確保、秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
  • 市や国などの内部や相互間の審議や検討、協議に関する情報で、意思決定の中立性が損なわれたり、不当に市民に混乱や不利益などを生じさせるおそれがある情報
  • 市や国などの事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報

訂正の請求

どなたでも、開示された自己の個人情報の内容に事実との誤りがある場合には「個人情報訂正請求書」(Word版(ワード:18KB)・PDF版(PDF:90KB))を提出し、実施機関にその訂正を請求することができます。(請求は、開示から60日以内にする必要があります)

利用停止の請求

どなたでも、実施機関が持っている自己の個人情報が、この条例に違反して取り扱っていると認めるときは「個人情報利用停止請求書」(Word版(ワード:18KB)・PDF版(PDF:89KB))を提出し、実施機関に利用の停止または消去するように請求することができます。(請求は、開示から60日以内にする必要があります)

開示請求の方法

請求書を受付場所に提出してください。郵送、ファクス、電子メール、電話、口頭での受付は原則行いません。

  • 受付日時:月曜日から金曜日、午前8時30分から午後5時15分まで(祝日、年末年始は除く。)
  • 受付場所:広報広聴課(市役所1階)
  • 持ち物:開示を受ける際に本人証明の書類(運転免許証、保険証、パスポートなど)

請求の決定

  • 個人情報の開示請求書を受理した日から30日以内に開示の可否の決定を行い、文書でお知らせします。(やむを得ない理由があるときは、60日を限度として決定期間を延長することがあります。)
  • 個人情報の訂正請求書を受理した日から30日以内に訂正するかどうかの決定を行い、文書でお知らせします。
  • 個人情報の利用停止請求書を受理した日から30日以内に利用停止するかどうかの決定を行い、文書でお知らせします。

開示の実施方法と費用の負担

閲覧、写しの交付などにより開示します。

  • 閲覧:無料
  • 写しの交付:有料(単色刷り1枚10円/カラー刷り1枚50円)
  • その他:郵送費用など実費相当額の負担が必要となることもあります。

決定に不服がある場合

開示・訂正・利用停止請求に対する決定に不服がある場合は、行政不服審査法に基づく審査請求ができます。これに対して実施機関は、必要に応じて「七尾市情報公開及び個人情報保護審査会」に諮問し、その答申を受けて裁決します。(審査請求は、開示されないなどの決定があったことを知った日の翌日から、3箇月の間にする必要があります。)

  • 審査請求などのながれ(制度のながれ)(PDF:85KB)

お問い合わせ

所属課室:企画振興部広報広聴課

〒926-8611石川県七尾市袖ケ江町イ部25番地

電話番号:0767-53-8423

ファクス番号:0767-52-0374

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