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農業委員会は、その主たる使命である「農地の利用の最適化(担い手への農地利用の集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消、新規参入)の促進」を中心に、農地法に基づく農地の売買・貸借の許可、農地転用案件への意見具申など、農地に関する事務を執行する行政委員会として設置しています。
農地の権利調整や農業経営の合理化など農業振興についての対策を進めたり、農業に関する問題などについて意見の公表や、市長に意見を申し立てたり、その諮問に応じて答申するという、農業に関するすべての事項にわたる広範な役割を持っています。
また、農業委員会等に関する法律では、「農業一般に関する調査及び情報の提供」に関する事務を行うことができると規定しており、農政に関する新聞や情報、図書などの発行・普及を図るとともに、日常の相談活動など、農政の普及推進を行っています。
【農業委員】19名
【任期】令和5年8月1日から令和8年7月31日(3年間)
農地地法に基づく許認可事務のほかに農地の利用の最適化(担い手への農地利用の集積と集約化、遊休農地の発生防止・解消、新規参入の促進)推進活動をしています。
【農地利用最適化推進委員】22名
【任期】令和5年8月4日から令和8年7月31日(約3年間)
農業委員と協力して、担当地域の担い手への農地集積や遊休農地の発生防止・解消、新規参入の促進をしています。
農業委員会等に関する法律第7条第1項の規定に基づき「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」を策定しましたので、同条第4項により公表します。
農地等の利用の最適化の推進に関する指針(PDF:138KB)
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