ホーム > くらし > 国民健康保険・年金・税 > 国民年金 > 令和6年能登半島地震により被害を受けた国民年金第1号被保険者に対する保険料免除の取り扱いについて
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地震で大きな被害を受けたことにより納付が困難な場合、申請をして承認されると保険料の全額が免除される制度(特例免除)があります。
住宅、家財その他の財産について概ね2分の1以上の損害を受けた国民年金第1号被保険者
1.国民年金保険料免除・納付猶予申請書(PDF:1,933KB)
2.国民年金保険料免除・納付猶予申請に係る被災状況届(PDF:134KB)
(「被災状況届」は、被災による損害状況を確認するため、財産等の金額及び損害額等の必要事項を記入してください)
3.罹災証明書、また被害農林漁業者等と認定された被害認定書の写し
(罹災証明書等により損害の程度が確認できる場合は「被災状況届」の提出は不要です)
4.保険金・損害賠償金等の支給金額等を確認できる証明書の写し
(保険金・損害賠償金等が支給される場合は必要となります)
令和5年11月分から令和8年6月分までの期間
申請は年度単位で申請していただく必要があります。
【令和5年度申請】令和5年11月分から令和6年6月分まで
【令和6年度申請】令和6年7月分から令和7年6月分まで(令和6年7月以降に申請してください)
【令和7年度申請】令和7年7月分から令和8年6月分まで(令和7年7月以降に申請してください)
年金・おくやみコーナー(電話0120-770-372)
七尾年金事務所(電話0767-53-6511)
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