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埋蔵文化財とは、土地に埋蔵されている文化財(主に遺跡といわれている場所)のことです。埋蔵文化財の存在が知られている土地(周知の埋蔵文化財包蔵地)は全国で約46万カ所あり、七尾市内には令和8年現在686地点の埋蔵文化財包蔵地が把握されています(石川県内の市町では最多)。
私たちの生活している土地の下には、先人の衣食住の痕跡が眠っている可能性があり、未発見の埋蔵文化財も存在します。七尾市教育委員会では文化財保護法に基づき、土木工事等の際に埋蔵文化財が適切に保護されるよう工事前の把握調査(試掘調査や分布調査等)を実施しています。

発掘された埋蔵文化財(万行遺跡大型建物群)

埋蔵文化財確認調査(試掘調査)
七尾市では埋蔵文化財が適切に保護されるよう、埋蔵文化財確認調査が必要な事業を下記の通り定め、文化財保護法第99条第2項に基づき、開発事業者に埋蔵文化財に関する諸手続きをお願いしています。
埋蔵文化財の取扱に関する諸手続を行う必要がある場合
1.事業予定地内全体及び一部が埋蔵文化財包蔵地内に所在する場合。
2.事業地予定地が埋蔵文化財包蔵地内外に関わらず、都市計画区域内で1,500平方メートル以上となる場合。
3.事業地予定地が埋蔵文化財包蔵地内外に関わらず、都市計画区域外で10,000平方メートル以上となる場合。
4.その他事業予定地の面積に関わらず、教育委員会が確認調査を実施する必要がある※と判断した場合。
備考※:埋蔵文化財包蔵地に近接し、事業予定地に埋蔵文化財包蔵地が存在する可能性が高い場合など。
埋蔵文化財包蔵地の照会、確認調査の必要などの判断等は教育委員会生涯学習文化財課で行っています。包蔵地の照会は事業予定地の位置がわかる地図をご準備ください。
照会の結果、確認調査等の手続きが必要となった場合は、各種手続きのご案内をさせていただきます。
確認調査の結果、埋蔵文化財の保護措置が必要になった場合は、ご協力をお願いいたします。