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更新日:2026年10月26日

「仮ナンバー」が必要な場合は、どこへ行けばよいですか

自動車臨時運行許可申請とは

未登録の自動車や車検が切れた自動車について、新規登録や継続検査(車検)を受けるために一時的に運行を許可する制度です。「仮ナンバー(臨時運行許可番号標)」と「臨時運行許可証」を貸し出します。

申請方法

1.対象となる方・条件

運行の出発地・経由地・到着地のいずれかが七尾市であれば、どなたでも申請できます。

  • 運行許可期間:必要最小限の日数(5日を限度)
  • 運行目的:新規登録、継続検査(車検)、予備検査、販売など

2.申請場所・申請日

  • 申請場所:税務課9番窓口(ミナ.クル2階)
  • 申請日:原則、自動車を運行する当日(平日午前8時30分から午後5時15分)

(※)早朝や休日に運行するなど当日の申請では間に合わない場合のみ、運行日直前の開庁日

3.許可対象自動車

普通自動車、小型自動車、大型特殊自動車、二輪の小型自動車(排気量251cc以上)、軽自動車

4.申請に必要なもの

(1)自動車臨時運行許可申請書
  • 窓口またはホームページからダウンロード
  • 750円

(3)車体を確認できる書類(下記のいずれか1点)

  • 自動車検査証
  • 限定自動車検査証
  • 登録識別情報等通知書または一時抹消証明書
  • 自動車検査証返納証明書(検査証を返納した軽自動車または検査対象の二輪の小型自動車)
  • 通関証明書
  • 完成検査終了証
  • メーカー発行の譲渡証明書または製作証明書
  • その他自動車の同一性を確認できる書面

(4)自動車損害賠償責任保険(共済)証明書の原本

  • 運行予定期間を有効期間内に含むものに限ります。

(5)窓口にお越しになる方の本人確認書類

  • 運転免許証やマイナンバーカードなど

5.注意事項

  • 「仮ナンバー」と「臨時運行許可証」は、使用目的終了後、速やかにご返却ください。
  • 車の種類や目的によっては、仮ナンバーを貸し出しできない場合があります。

 

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お問い合わせ

所属課室:市民生活部税務課

〒926-0046石川県七尾市神明町1番地(ミナ.クル2階)

電話番号:0767-53-8412

ファクス番号:0767-53-2553

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