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未登録の自動車や車検が切れた自動車について、新規登録や継続検査(車検)を受けるために一時的に運行を許可する制度です。「仮ナンバー(臨時運行許可番号標)」と「臨時運行許可証」を貸し出します。
1.対象となる方・条件
運行の出発地・経由地・到着地のいずれかが七尾市であれば、どなたでも申請できます。
2.申請場所・申請日
(※)早朝や休日に運行するなど当日の申請では間に合わない場合のみ、運行日直前の開庁日
3.許可対象自動車
普通自動車、小型自動車、大型特殊自動車、二輪の小型自動車(排気量251cc以上)、軽自動車
4.申請に必要なもの
(3)車体を確認できる書類(下記のいずれか1点)
(4)自動車損害賠償責任保険(共済)証明書の原本
(5)窓口にお越しになる方の本人確認書類
5.注意事項