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更新日:2024年1月12日

産前産後期間の保険税免除制度

産前産後期間の国民健康保険税免除制度について

  • 子育て世代の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、出産する被保険者に係る産前産後期間相当分の国民健康保険税(所得割及び均等割)が免除される制度です。

対象となる方

  • 令和5年11月1日以降に出産予定または出産した国民健康保険被保険者の方が対象です。
  • 妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です。(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)

免除対象期間

  • 出産予定月(または出産月)の前月(多胎妊娠の場合は3か月前)から出産予定月(または出産月)の翌々月までの期間
免除期間
  3か月前 2か月前 1か月前   1か月後 2か月後 3か月後
単胎の方       出産予定月      
多胎の方       出産予定月      

 

 

  • 令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間から減額されます。

令和5年11月に出産した場合、令和6年1月相当分の保険税が減額されます。令和6年1月より前の期間については対象になりません。

令和5年8月 9月 10月 11月 12月 令和6年1月 2月
      出産予定月      

 

減額対象期間

 

届出の時期

  • 出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。

届出に必要な書類

  1. 産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書
  2. 親子(母子)手帳、または医療機関の発行する証明書など出産(予定)日、単胎多胎の別、親子関係を明らかにする書類
  3. 本人確認書類

 

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部保険課

電話番号:0767-53-8420

ファクス番号:0767-53-5990

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