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令和6年(2024年)能登半島地震による災害が特定非常災害として指定されました。
運転免許などの期間や、行政への届け出に関して特例が適用されます。
破産手続開始の申立ては、債務者自らがする場合のほか、債権者もすることができます。
しかし、令和6年能登半島地震の影響を受けて債務超過に陥った法人に対しては、債権者から破産手続開始の申立てをされたとしても、
(1)法人が清算中である場合または(2)法人が支払不能である場合
を除き、令和7年12月31日(水曜日)までの間、裁判所による破産手続開始の決定はされません。
令和6年能登半島地震に際し災害救助法が適用された市区町村に住所を有していた相続人の方々を対象に、「相続の承認又は放棄」の熟慮期間(令和6年1月1日以後に満了するもの)が令和6年9月30日(月曜日)まで延長されます。
令和6年能登半島地震に際し災害救助法が適用された市区町村に住所、居所、営業所又は事務所を有していた方が、令和6年1月1日(月曜日)から令和8年12月31日(木曜日)までに、令和6年能登半島地震による災害に起因する民事に関する紛争について裁判所に民事調停の申立てをする場合には、手数料の納付が免除されます。
詳細については、最寄りの裁判所にお尋ねください。
〔関連リンク〕
【裁判所ウェブサイト】
法テラスでは、法的問題について、解決に役立つ法制度や各種手続、相談窓口等の情報を提供しています。
被災者の方を対象とした無料法律相談も行っていますので、詳しくは下記にお問い合わせください。
おなやみレスキュー
法テラス災害ダイヤル0120ー078309
受付時間:平日午前9時~午後9時、土曜日午前9時~午後5時(祝日・年末年始を除く)
厚生労働省では、令和6年能登半島地震に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主に対して、雇用調整助成金の特例措置を講じます。
今般の地震により被害を受けた中小企業・小規模事業者を対象に、石川県の日本政策金融公庫及び商工組合中小金庫が運転資金又は設備資金を融資する災害復旧貸付を実施します。
災害救助法が適用された石川県の市町において、今般の地震の影響により売上高等が減少している中小企業・小規模事業者を対象に、信用保証協会が一般保証とは別枠の限度額で融資額100%を保証するセーフティネット保証4号を適用します。
石川県の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫及び信用保証協会に対して、返済猶予等の既往債務の条件変更、貸出手続きの迅速化及び担保徴求の弾力化などについて、今般の地震により被害を受けた中小企業・小規模事業者の実情に応じて対応するよう要請します。
災害救助法が適用された石川県の市町において、被害を受けた小規模企業共済契約者に対し、中小企業基盤整備機構が原則として即日で低利で融資を行う災害時貸付を適用します。
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