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更新日:2022年9月26日

給水装置工事に係わる費用(手数料・加入金など)

工事の申し込み

家屋の新築、増改築などに伴う給水装置工事(以下工事)は、事前に七尾市指定給水装置工事事業者(以下指定業者)に相談してください。
施主から依頼を受けた指定業者が市に工事の申込手続きをして、市の審査を受け、市納付金の納付後に着工できます。
ただし、管理者の占用許可が必要な箇所は、許可後となります。
工事の申込みには、現地調査、配管図の作成、提出書類が必要です。

(注)建物などを解体する場合は、建物などの解体工事に伴う給水装置破壊事故防止のお願いをご覧ください。

施工は給水装置工事事業者

工事は、市指定業者の施工と定められています。
工事申込以前の着工や指定業者以外が施工すると、配水管との接続ができず、給水ができないため市指定給水装置工事事業者と契約をお願いします。

工事費

工事費は、お客さまが市指定業者に直接お問い合わせください。
工事費には、市指定業者が施工する工事費と市に納めていただく納付金があります。

市納付金

「加入金」と「手数料」があります。工事の内容によって決められていますので次の表を参照してください。

表-1加入金

メーター口径

加入金額

メーター口径

加入金額

13mm

35,000円

(税込38,500円)

40mm

385,000円

(税込423,500円)

20mm

70,000円

(税込77,000円)

50mm

700,000円

(税込770,000円)

25mm

130,000円

(税込143,000円)

75mm

口径別の断面積比を考慮して
管理者が定める。

30mm

160,000円

(税込176,000円)

表-2設計審査および工事検査手数料

工事内容

設計審査および工事検査手数料(1件につき)

共同管・配水支管

12,000円

給水装置

8,000円

止水栓止

4,000円

道路占用申請書類作成手数料(注意1)

5,500円

注意1:給水管の取り出し箇所または、布設箇所が国、県、市道、その他を占用する時
注意2:手数料には、消費税および地方消費税はかかりません。

土地・共同管・給水管

やむなく私道や他人の所有する土地に給水管を埋設する場合や給水管からの分岐は、工事申込者自身で利害関係者から「承諾」を得ることが必要です。
もし、問題が生じたときは、工事申込者の責任で解決することになりますのでご注意ください。

お問い合わせ

所属課室:建設部上下水道課

〒926-8611石川県七尾市袖ケ江町イ部25番地

電話番号:0767-53-8432

ファクス番号:0767-53-3315

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