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令和6年能登半島地震に伴う災害関連等工事の本格化に伴い、建設資材の調達環境がひっ迫し、受注者が不足する建設資材を平常時よりも輸送費をかけて遠隔地から調達せざるを得ない場合において、建設資材の調達に要する購入費(現着の資材単価)及び輸送費を設計変更で計上するための運用基準を定めました。
対象工事は令和7年4月1日以降に契約する工事となります。(各種積算基準書等を用いていない工事は対象外)
詳細は下記の運用基準等をご参照ください。
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