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農業振興地域整備計画とは、優良な農地を保全するとともに、農業振興のための各種施策を計画的に実施するため市町村が定める総合的な農業振興の計画です。
農業振興地域は今後10年以上にわたり総合的に農業の振興を図るべき地域として県が指定をしています。さらに市では、土地改良事業を施行するなど、優良農地として確保および保全が必要である農地について、農業振興地域内の農用地区域(青地)として指定しており、この農用地区域内の農地および採草放牧地を一般的に「農振農用地」と呼んでいます。また、農業振興地域内の農用地区域以外の農地を「白地」と呼んでいます。
農振農用地は、「農業振興地域の整備に関する法律」により原則として農地以外の用途に利用することはできません。
「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき定められた農用地区域内の農地は、農地以外の利用目的(住宅、駐車場、資材置場等)に使用する場合は農用地区域からの農振除外の手続きが必要です。
市では、事前相談を随時受付ていますので、まずは下記お問い合わせ先にご連絡いただき、お早めにご相談ください。
詳しい内容については、予め下記リンク「農用地区域からの除外の手続きについて」をよくご確認したうえ、申出書の提出をお願いします。
【提出書類】
「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき定められた農用地区域内の農地(青地)を農業用施設用地(農機具格納庫など)に使用する場合、初めに農地の用途区分変更の手続きが必要です。
市では、事前相談を随時受付ていますので、まずは下記お問い合わせ先にご連絡いただき、お早めにご相談ください。
詳しい内容については、予め下記リンク「用途区分変更の手続きについて」をよくご確認したうえ、申出書の提出をお願いします。
【提出書類】
農用地区域に設定されていない土地で、土地改良事業や多面的機能支払交付金事業の対象農用地予定としているなど、新たに農用地区域に編入したい場合は農用地区域への編入の手続きが必要です。
市では、事前相談を随時受付ていますので、まずは下記お問い合わせ先にご連絡いただき、お早めにご相談ください。
詳しい内容については、予め下記リンク「農用地区域への編入の手続きについて」をよくご確認したうえ、申出書の提出をお願いします。
【提出書類】
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