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人・農地プランとは、農業者が話合いに基づき、地域における農業において中心的な役割を果たすことが見込まれる農業者(中心経営体)や当該地域における農業の将来の在り方などを明確化し、市町村により公表されるものです。平成24年に開始され、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法第101号)第26条に、農地中間管理事業の円滑な推進を図るための手段として位置付けられています。
令和元年5月に農地中間管理事業の推進に関する法律が一部改正されました。本法では、人・農地プランを真に地域の話し合いに基づいたものにする観点から市町村、農業員会などの関係者参加のもとでアンケートや地図を活用し、地域の話合いの場において、農業者が地域の現況と将来の地域の課題を関係者で共有し、今後の農地利用を担う中心経営体への農地の集約化に関する将来方針の作成につなげていけるよう、次の取り組みを推進するものとしています。
1.~3.までが行われている人・農地プランを「実質化された人・農地プラン」とします。
1.アンケートの実施
人・農地プランの作成に取り組む地区の相当部分(過半以上)について、おおむね5年から10年後の農地利用に関するアンケートが行われていること。
2.現況把握
対象地区おいて、アンケート調査や話合いを通じて、農業者の年齢別階層別の就農や後継者の確保の有無の状況が地図により把握されていること。
3.中心経営体への農地の集約化に関する将来方針の作成
市町村は地域の農業者が集まる様々な会合等を利用し、2.の地図を活用して5年から10年後に地域の農地利用を担う中心経営体に関する将来方針について作成すること。
七尾市の実質化に取り組む地区の今後のスケジュールについて、次のとおり公表いたします。
七尾市人・農地プランの実質化に取り組む地区の工程表(PDF:444KB)
既存の人・農地プランにおいて、対象地区の全部または一部のうち、相当部分(過半以上)の農地について、近い将来の出し手と受け手が特定されているプランは「実質化された人・農地プラン」とみなすことができます。
ただし、将来にわたって営農が安定的に継続される見込みが確認できる場合は、出し手が特定されていなくても実質化しているとみなせます。
現在の人・農地プランの区域の全部または一部の区域であって既に実質化していると判断する地区一覧(エクセル:22KB)
七尾市の実質化された人・農地プランについて、次のとおり公表いたします。
実質化された人・農地プランの公表について(PDF:7,059KB)
人・農地プランの実質化に取り組む地区・経営体はさまざまな支援措置の対象となる場合があります。
(1)人・農地プランに取り組む地区を対象とする支援措置
強い農業・担い手づくり総合支援交付金のうち産地基幹施設等支援タイプ
機構集積協力金のうち地域集積協力金
機構集積協力金のうち農地整備・集約協力金(農地耕作条件改善事業の実施地区)
(2)人・農地プランに取り組む今後地域の中心となる経営体を対象とする支援措置
強い農業・担い手づくり総合支援交付金のうち先進的農業経営確立支援タイプ
強い農業・担い手づくり総合支援交付金のうち地域担い手育成支援タイプ
農業次世代人材投資事業(経営開始型)
農業経営基盤強化資金利子助成金等交付事業、担い手経営発展支援金融資対策事業(スーパーL資金金利負担軽減措置)
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