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森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年3月29日法律第3号)が平成31年4月1日に施行され、令和元年度から都道府県及び市町村に森林環境譲与税の譲与が開始されました。
森林環境譲与税は、パリ協定の枠組みのもと温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止などを図るため、森林整備に必要な地方財源を安定的に確保する観点から森林経営管理法の制定を踏まえ、新たな財源として創設されたものです。
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項の規定により使途を公表します。
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