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農業生産条件の不利な中山間地域などにおいて、集落などを単位に、農用地を維持・管理していくための取り決め(協定)を締結し、それにしたがって農業生産活動などを行う場合に、面積に応じて一定額を交付する仕組みです。
1.急傾斜地(20分の1以上の田)
2.緩傾斜地(100分の1以上20分の1未満の田)
【注意】:農用地区域(農業振興地域の整備に関する法律に定める農用地区域)内に存する一団の農用地
集落などを単位とする協定を締結し、5年間農業生産活動などを継続する農業者など
地目 |
区分 |
交付単価(円/10アール) |
---|---|---|
田 |
急傾斜(20分の1以上) 緩傾斜(100分の1以上) |
21,000 8,000 |
【注意】:「集落戦略」を作成しない場合は、上記金額の8割の交付となります
交付金は協定参加者の話し合いにより、地域の実情に応じた幅広い使途に活用できます。
(使途は、予め協定に定めておく必要があります。)
令和6年1月19日(金曜日)までに提出(対象期間:令和5年1月1日~同年12月31日)
令和6年4月5日(金曜日)までに提出(対象期間:令和5年4月1日~令和6年3月31日)
出納簿(エクセル:80KB)(参考様式)
出役人夫表(エクセル:47KB)(参考様式)
作業日誌(エクセル:52KB)(参考様式)
写真整理簿(エクセル:856KB)(参考様式)
総会議事録(ワード:38KB)(参考様式)
集落協定規約(ワード:29KB)(参考様式)
個人配分明細書(エクセル:51KB)(参考様式)
共用資産管理台帳(エクセル:17KB)(参考様式)
機械等利用簿(エクセル:18KB)(参考様式)
機械等利用管理規程(ワード:17KB)(参考様式)
集落協定の変更時に必要な書類
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