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都市計画施設(都市計画道路、都市計画公園等)の区域または市街地開発事業の施行区域内に建築物を建築しようとする場合、都市計画法第53条に基づく許可が必要です。
都市計画施設等の区域内に建築物を建築する場合に許可が必要です。
敷地のみが都市計画施設等の区域にかかる場合は不要です。
書類 | 要否 | 注意事項・備考 | |
---|---|---|---|
1 | 必ず | ||
2 | 必ず | ||
3 | 付近見取図 | 必ず | |
4 | 配置図 | 必ず |
縮尺1/500以上のもの |
5 | 平面図 | 必ず | 縮尺1/200以上のもの |
6 | 立面図 | 必ず | 縮尺1/200以上のもの |
7 | 断面図 | 必ず | 縮尺1/200以上のもの |
8 | 縦断図 | 必要に応じて | 敷地の高低差が大きい場合 |
9 | 横断図 | 必要に応じて | 敷地の高低差が大きい場合 |
10 | 土地使用承諾書 | 必要に応じて | 敷地が他人の所有である場合 |
11 | 委任状 | 必要に応じて | 申請について代理人を置いている場合 |
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