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更新日:2022年8月1日

地区計画

地区計画とは

地区計画は、一定の地区を単位として、それぞれの地区の特性にふさわしいまちづくりを推進するために、建築物の形態等に関する制限などを詳しく定めたものです。七尾市内では、現在3地区で地区計画を定めています。

地区計画の内容と区域について

名称 位置 面積 告示日 内容 区域
万行町夢見通り地区 万行二丁目の一部 0.7ha 平成10年12月28日 内容(PDF:85KB) 計画図(PDF:397KB)
府中七尾駅線沿道地区 府中町、桧物町の一部 2.7ha 平成10年12月28日 内容(PDF:130KB) 計画図(PDF:531KB)
石崎地区
(サンタウン和倉地区)
石崎町甲(泉台)、乙、丙の各一部 5.4ha 平成16年1月29日 内容(PDF:125KB) 計画図(PDF:341KB)

地区計画区域内での建築行為などの手続き

地区計画区域内で以下に該当する行為を行う場合は、工事に着手する30日前までに届出が必要です。

届出に先立ち、担当者にご連絡いただき、必ず事前相談を行ってください。

なお、建築確認申請を伴う場合は、確認申請前に届出の手続きを行ってください。

届出の必要な行為

  • 土地の区画形質の変更
  • 建築物の建築または工作物の建設
  • 建築物などの用途の変更
  • 建築物などの形態または意匠の変更
  • 木竹の伐採

届出に必要な提出書類(2部提出)

  書類 要否 注意事項・備考
1 届出書 必ず

行為に着手する30日前までに

必ず届出しなければならない

2 建築物の付近見取図 必ず 届出箇所が特定できる範囲を明示
3 建築物の配置図 必ず 道路境界線から壁面までの後退距離を明示
4 建築物の平面図 必ず  
5 建築物の立面図 必ず 着色した図面を2面以上、マンセル値を記入
6 建築物の断面図 必ず 最高高さを明示
7 土地使用承諾書 必要に応じて 敷地が他人の所有である場合
8 委任状 必要に応じて

届出について代理人を置いている場合

(窓口来庁者が届出者本人でない場合を含む)

9 丈量図または求積図 必要に応じて 面積算定根拠が必要な場合
10 敷地の縦断面図および横断図 必要に応じて 敷地の高低差が大きい場合
11 広告物などの構造図 必要に応じて 屋外広告物などを設置する場合
12 垣、柵またはフェンスなどの構造図 必要に応じて

断面図を明示

(垣、柵またはフェンスなどを設置する場合)

届出の方法

1.「七尾市電子申請サービス」により申請してください。

申請はこちら(外部リンク)

2.上記を利用できない方は、上表の提出書類を提出してください。

届出書様式

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お問い合わせ

所属課室:建設部都市建築課

〒926-8611石川県七尾市袖ケ江町イ部25番地

電話番号:0767-53-8469

ファクス番号:0767-52-9288

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