賃貸型応急住宅について
応急住宅について
被災された方におかれましては、心からお見舞い申し上げます。令和6年能登半島地震により、ご自宅での居住ができなくなった方への一時的な住まいとして、民間の賃貸型応急住宅(災害救助法)を利用することができます。
★制度概要チラシ(PDF:2,428KB)
- ライフラインが途絶している一部の地域については、窓口にてご確認ください。
- 金沢市、野々市市内の物件の家賃限度額が変更になりました。
- 発災時に6名以上の世帯であれば、2戸の賃貸型応急住宅に入居できるようになりました。
- 富山県、福井県及び新潟県の住宅に入居できるようになりました。
賃貸型応急住宅(災害救助法)について
対象者(以下のいずれかの方)※3を除き、「罹災証明書」が必要です
- 住宅が全壊、全焼又は流失し、居住する住宅がない方
- 半壊(大規模半壊、中規模半壊を含む)であっても、住宅としての再利用ができず、やむを得ず解体を行う方
- 二次災害等により住宅が被害を受ける恐れがある、ライフライン(水道、電気、ガス、道路等)が途絶している(注意1)、地滑り等により避難指示等を受けている(注意2)など、長期にわたり(注意3)自らの住宅に居住できないと市長が認める方(注意4)
- 災害救助法に基づく住宅の応急修理制度を利用する方のうち、修理に要する期間が1か月を超えると見込まれる方(半壊以上の被害を受け、他の住まいの確保が困難な方に限る。)
- その他、国と県の協議により、やむを得ず入居すべきと認められた方
(注意1)ライフラインが途絶している地域は市内全域となります。(ただし通水している地域は除く)なお、ライフラインの復旧が完了した場合は、要件に該当しなくなりますのでご注意ください。また、ライフライン条項で入居された後に(1)または(2)に該当した場合は、引き続き民間の賃貸型応急仮設住宅を利用することができます。
(注意2)雨が降れば避難指示等が発令されるような場合を含む
(注意3)「長期にわたり」とは、対策に概ね1か月以上かかり自らの住宅に居住できない場合を指す。
(注意4)応急危険度判定により、「危険(赤色)」と判定され、住宅に立ち入ることが困難な方を含む。
住宅の条件
(1)家賃が1か月当たり次の額以下であるもの(次の額を超過するものは認められず、超過分を個人負担することもできません)
【石川県内(金沢市・野々市市を除く)】
2人以下の世帯 |
6万円 |
3~4人の世帯 |
8万円 |
5人以上の世帯 |
11万円
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【石川県内(金沢市・野々市市)】
1人の世帯 |
6万円 |
2人の世帯 |
8万円 |
3~4人の世帯 |
10万円 |
5人以上の世帯 |
12万円
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※富山県、福井県及び新潟県の住宅に入居する場合の家賃上限・問合せ先は「富山県、福井県及び新潟県の住宅に入居する場合(PDF:236KB)」でご確認ください。
(2)貸主から同意を得ているもの
(3)不動産事業者(仲介業者)が斡旋した住宅であること
(4)耐震性が確保されている住宅であること
- 未就学児2人以上の場合は1人あたり0.5人とする(小数点以下切り上げ)
- 未就学児1人の場合は0人とする
- 家賃のほか、所定の範囲内で敷金・礼金等が支援の対象となる
- 被災者、貸主、市の三者契約が必要です
入居期間
入居から2年以内(災害時に賃貸住宅に居住されていた方は、入居日から1年以内)
- 恒久的な住まいの確保後や断水等のライフラインの復旧後、速やかに退去する必要があります。
- 応急修理制度を併用する場合の入居期間が延長されました。応急修理が完了するまで入居することができます。(最長で令和7年12月31日まで)
受付窓口(2月20日より受付窓口が変更になりました)
受付場所:パトリア4階多目的ホール総合支援窓口
受付時間:午前9時から午後5時まで(土曜日を除く)
賃貸物件について
不動産団体相談窓口にお問い合わせいただき、物件を選定してください。
不動産団体相談窓口
- 076-291-2255(公益社団法人石川県宅地建物取引業協会)
- 076-280-6223(公益社団法人全日本不動産協会石川県本部)
- 0120-27-1000(接続番号:388006)(公益社団法人全国賃貸住宅経営者協会連合会金沢支部)
希望する賃貸物件を選定したら、必要書類を準備のうえ、市に提出をしてください。
- 入居申込書
- 物件概要書
- 同意書
- 確約書
- 誓約書
- 申出書
- 委任状※貸主が委任する場合
- 変更届※申込内容に変更が生じた場合
- 変更届記入例
- 退去届※退去する40日前まで
※制度の申請様式、注意事項につきましては、石川県のホームページ(外部サイト)をご確認ください。
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