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更新日:2024年8月30日

解体工事をする際のお願い(事業者向け)

水道の開始・休止について

1.公費解体の場合

  1. 作業の5営業日までに開栓の届出をお願いします。また、解体作業後、閉栓の届出をお願いします。(注意:公費解体の場合は、解体事業者様専用の開栓届・閉栓届様式(エクセル:21KB)をご使用ください。
  2. 所有者様が開栓中の水道であった場合、解体業者様からの開栓の受付ができません。解体業者様から所有者様へ閉栓の手続きをお願いしてください。所有者様の閉栓手続き後に、再度開栓手続きをしてください。
  • 所有者様からの届出は七尾市上下水道料金お客さまセンター窓口(TEL0767-53-8431)にて受付しております。電話による受付や電子申請での受付も行っておりますので、ご利用ください。

受付場所

上下水道料金お客さまセンター(七尾市神明町1番地(ミナ.クル2階))

TEL:0767-53-8431・FAX:0767-52-5109

平日:午前8時30分から午後5時15分(土曜日、日曜日、祝日、年末年始の12月29日~1月3日は除く)

様式

関連リンク

2.自費解体の場合

  1. 解体作業に水道を使用する場合は、解体作業中の水道料金について、所有者様か解体業者様のどちらが負担するか話し合いをしてください。解体業者様が負担する場合は、所有者様が閉栓届を出し、その後、解体業者様が開栓届を出してください。また、解体作業後、閉栓の届出をお願いします。

関連リンク

給水管を破損させた場合は?

  1. 速やかに七尾市指定給水装置工事事業者に修理を依頼をし、「メーター番号」「修理業者名」を下記まで連絡してください。(修理費用は解体業者様または所有者様の負担となります。)
  2. 修理が終わったら、再度報告してください。
  • 連絡・報告先:七尾市上下水道課水道グループ(TEL0767-53-8432)

水道メーター器は七尾市水道事業の財産です

  1. 水道メーター器は、七尾市水道事業の財産です。設置場所から移動させないでください。
  2. 水道メーター器を許可なく移動したり、破損した場合はその代金を弁償していただきます。

公共汚水ますの取扱いについてのお願い

  1. 公共ますは、市の管理物となります建物を解体する際、破損、撤去してしまった場合は、修理費用を負担していただくこともありますので、十分注意してください。
  2. 宅内排水設備を撤去する際は、雨水や土砂が下水道に入り込まないないようにキャップ止めをお願いします。(土のう等では、不十分です)
  • その他、下水道についてのお問い合わせは、七尾市上下水道課下水道グループ(TEL0767-53-1972)までお願いします。

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お問い合わせ

所属課室:建設部上下水道課

〒926-8611石川県七尾市袖ケ江町イ部25番地

電話番号:0767-53-8002、0767-53-8431、0767-53-1972

ファクス番号:0767-53-3315

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