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物価高騰の影響を受けている世帯及び事業者の支援のため、水道料金の基本料金を令和7年3月分から令和7年5月分まで免除します。
1か月につき
(注意)下水道使用料は免除されません。
七尾市と一般用及び公衆浴場の給水契約をしている世帯及び事業者(官公庁を除く)
(注意)臨時用・船舶用は対象外です。
令和7年3月請求分(2月使用分)から令和7年5月請求分(4月使用分)
今回の水道料金の免除に伴う手続きは必要ありません。