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更新日:2025年3月5日

水道料金の基本料金を3か月免除します

物価高騰の影響を受けている世帯及び事業者の支援のため、水道料金の基本料金を令和7年3月分から令和7年5月分まで免除します。

免除額

1か月につき

  • 一般用828円(消費税込み)
  • 浴場用17,600円(消費税込み)

(注意)下水道使用料は免除されません。

対象者

七尾市と一般用及び公衆浴場の給水契約をしている世帯及び事業者(官公庁を除く)

(注意)臨時用・船舶用は対象外です。

免除となる期間

令和7年3月請求分(2月使用分)から令和7年5月請求分(4月使用分)

手続き方法

今回の水道料金の免除に伴う手続きは必要ありません。

ご注意

  • 使用水量0~5立方メートルの場合、口径使用料金のみの請求となります。
  • 検針時にお渡しする「上下水道水量のお知らせ」には基本料金が免除された金額が記載されます。

お問い合わせ

所属課室:建設部上下水道課

〒926-8611石川県七尾市袖ケ江町イ部25番地

電話番号:0767-53-8002

ファクス番号:0767-53-3315

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