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利活用事業者:該当者なし
第3回空き公共施設等利活用事業事業者提案募集要項(PDF:241KB)「4提出書類」(1)に定める提出書類を郵送(宅配)又は持参により企画振興部企画政策課まで提出してください。
第3回空き公共施設等利活用事業事業者提案募集要項(PDF:241KB)「4提出書類」(2)、(3)に定める提出書類(原則A4版、A3版は折込)正本1部と副本1部を郵送(宅配)又は持参により企画振興部企画政策課まで提出してください。
郵送の場合は配達記録郵便等とし、上記期限必着とします。また、封筒に「空き公共施設等利活用事業提出書類在中」と記入してください。宅配又は持参の場合は、令和5年10月31日(火曜日)午後5時15分までに到着したもののみ有効とします。
対象となる空き公共施設等について、施設見学会を開催します。見学を希望される場合は「第3回空き公共施設等利活用事業事業者提案募集要項(PDF:241KB)」P2に記載の事項をファクス又は電子メール(kikaku-s@city.nanao.lg.jp)にて企画振興部企画政策課まで送付し、受信確認のため必ず電話連絡してください。
施設見学会開催日
空き公共施設等の利活用に関する質問や相談を随時受け付けます。質問書を作成し、ファクス又は電子メール(kikaku-s@city.nanao.lg.jp)にて企画振興部企画政策課に送付してください。質問については、質問者に対して受付から1週間以内に回答するとともに、七尾市ホームページにおいて質問内容及び回答を公表(法人名等は非公表)します。
質問の受付締切
令和5年10月18日(水曜日)午後5時まで
※受付締切後の質問については、回答できませんのでご了承ください。
よくある質問
Q:利活用計画において、施設の一部を利用する計画となっている場合、維持管理費は一部負担となるか。
A:利活用計画の内容に関わらず、貸付範囲は施設全体となります。
施設の一部を利用する計画となっている場合であっても、施設全体の維持管理費を負担いただきます。
建築基準法:建築士(建築基準法等を理解されている方)同行のうえ建設部都市建築課
(電話番号:0767-53-8429)までご相談ください。
消防法:建築士(建築基準法等を理解されている方)同行のうえ七尾鹿島消防本部予防課
(電話番号:0767-53-0119)までご相談ください。
更新情報
参加申込書など
様式1:七尾市空き公共施設等の利活用参加申込書
様式2:七尾市空き公共施設等の利活用申請書
様式3:事業者概要書
様式4:七尾市空き公共施設等の利活用計画書
様式5:申請に係る誓約書
様式6:参加辞退届
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