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令和6年能登半島地震の被害を受けた方が、生活再建に必要な手続きに利用する住民票等の証明について、交付に係る手数料を免除します。
令和6年能登半島地震で被災された方
※被災自治体が発行した「罹災証明書」または「罹災届出証明書」等の提示が必要です。
令和6年能登半島地震による被災に伴う手続き(保険の請求、融資、公的機関の援助を受ける等)に使用するものに限ります。
(1)住民票(除票)の写し・住民票(除票)記載事項証明書
(2)戸籍の附票
(3)印鑑登録証明書
(4)印鑑登録証の再交付
(1)納税証明書
(2)所得証明書
(3)課税証明書
(4)所得・課税証明書
(5)固定資産証明書
(1)本人確認書類(免許証、マイナンバーカードなど)
(2)被災自治体が発行した「罹災証明書」または「罹災届出証明書」など
(3)代理申請は、証明書の必要な方の委任状又は印鑑(ゴム印やシャチハタは不可)
注意事項
・コンビニ交付サービス、電子申請、郵便局での交付、住民票の写しの広域交付は対象外です。
・有料で受け付けた証明書の手数料は返金できません。