離婚
届出したときから効力が発生します。
協議離婚
届出人
夫と妻(婚姻中の氏で署名)
証人
届出人以外の成人2人の署名が必要です。
必要なもの
- 離婚届1通(届出用紙は全国共通)
- 離婚届を窓口に持参する人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、保険証など)
- マイナンバーカード(七尾市に在住の人で、名前や住所が変わる場合のみ)
時間外にお届けされた場合は、平日の受付時間内に変更手続きが必要です。
- 国民健康保険証(七尾市に在住の加入者で、名前や住所が変わる場合のみ)
時間外にお届けされた場合は、平日の受付時間内に変更手続きが必要です。
離婚届と同時に住所を変更される場合は、別途「住民異動届」などの手続きが必要です。
届出先
届出人の本籍地または所在地が七尾市の場合
(注意)本庁舎では届出はできません【日曜、祝日、時間外は警備室でお預かりします】
裁判離婚
届出期間
調停成立(裁判確定)した日から10日以内
裁判確定から10日以降であれば、相手方からも届出することができます。
証人は不要です。
必要なもの
- 離婚届1通(届出用紙は全国共通)
- 調停調書の謄本、和解調書の謄本、審判若しくは判決の謄本及び確定証明書
- マイナンバーカード(七尾市に在住の人で、名前や住所が変わる場合のみ)
時間外にお届けされた場合は、平日の受付時間内に変更手続きが必要です。
- 国民健康保険証(七尾市に在住の加入者で、名前や住所が変わる場合のみ)
時間外にお届けされた場合は、平日の受付時間内に変更手続きが必要です。
離婚届と同時に住所を変更される場合は、別途「住民異動届」などの手続きが必要です。
届出先
届出人の本籍地または所在地が七尾市の場合
(注意)本庁舎では届出はできません【日曜、祝日、時間外は警備室でお預かりします】