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国民健康保険に加入したり、やめるときは、14日以内に国民健康保険の窓口(保険課)へ届け出てください。
勤め先の医療保険(健康保険、船員保険、共済組合など)に加入している人とその扶養家族、生活保護を受けている人以外の74歳以下の人は、すべて国民健康保険に加入しなければなりません。ただし、65歳以上で一定以上の障害のある人は、後期高齢者医療制度との選択になります。
加入の届出により、マイナ保険証の有無に応じて「資格確認書」もしくは「資格情報のお知らせ」を交付します。
職場の健康保険をやめたとき |
離職日もしくは健康保険の喪失日が記載された証明書(健康保険資格喪失証明書等) |
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子どもが生まれたとき |
国民健康保険の「資格確認書」「資格情報のお知らせ」「令和7年7月31日まで有効の被保険者証」のいずれか、親子健康手帳(母子健康手帳) |
生活保護を受けなくなったとき |
保護廃止決定通知書 |
他市町村から転入してきたとき |
離職日もしくは健康保険の喪失日が記載された証明書(健康保険資格喪失証明書等)※社会保険等を退職された場合に限る |
外国籍の人が加入するとき |
在留カード |
職場の健康保険などに加入したとき |
職場の健康保険を取得したことがわかる証明書(「資格確認書」又は「資格情報のお知らせ」) |
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他市町村に転出するとき |
国民健康保険の「資格確認書」「資格情報のお知らせ」「令和7年7月31日まで有効の被保険者証」のいずれか |
被保険者が死亡したとき |
国民健康保険の「資格確認書」「資格情報のお知らせ」「令和7年7月31日まで有効の被保険者証」のいずれか、死亡を証明するもの |
生活保護を受けるようになったとき |
国民健康保険の「資格確認書」「資格情報のお知らせ」「令和7年7月31日まで有効の被保険者証」のいずれか、保護開始決定通知書 |
外国籍の人がやめるとき |
国民健康保険の「資格確認書」「資格情報のお知らせ」「令和7年7月31日まで有効の被保険者証」のいずれか、在留カード |
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