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国民健康保険に加入したり、やめるときは、14日以内に国民健康保険の窓口(保険課)へ届け出てください。
勤め先の医療保険(健康保険、船員保険、共済組合など)に加入している人とその扶養家族、生活保護を受けている人以外の74歳以下の人は、すべて国民健康保険に加入しなければなりません。ただし、65歳以上で一定以上の障害のある人は、後期高齢者医療制度との選択になります。
世帯ごとに届出をしていただきます。被保険者証は、1人に1枚ずつ交付されます。
職場の健康保険をやめたとき |
職場の健康保険をやめた証明書(被扶養者でない理由の証明書) |
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子どもが生まれたとき |
被保険者証、母子健康手帳 |
生活保護を受けなくなったとき |
保護廃止決定通知書 |
他市町村から転入してきたとき |
他市町村の転出証明書 |
外国籍の人が加入するとき |
在留カード |
職場の健康保険などに加入したとき |
国民健康保険と職場の被保険者証 |
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他市町村に転出するとき |
被保険者証 |
被保険者が死亡したとき |
被保険者証、死亡を証明するもの |
生活保護を受けるようになったとき |
被保険者証、保護開始決定通知書 |
外国籍の人がやめるとき |
被保険者証、在留カード |
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