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被災された方におかれましては、心からお見舞い申し上げます。令和6年能登半島地震により、ご自宅での居住ができなくなった方への一時的な住まいとして、民間の賃貸型応急住宅(災害救助法)を利用することができます。
令和7年1月31日(金曜日)
やむを得ない理由で期限までに申込みができない場合は、「理由書」に必要事項を記入のうえ、ご提出ください。
対象者(以下のいずれかの方)※3を除き、「罹災証明書」が必要です
(注意1)ライフラインが途絶している地域は市内全域となります。(ただし通水している地域は除く)なお、ライフラインの復旧が完了した場合は、要件に該当しなくなりますのでご注意ください。また、ライフライン条項で入居された後に(1)または(2)に該当した場合は、引き続き民間の賃貸型応急仮設住宅を利用することができます。
(注意2)雨が降れば避難指示等が発令されるような場合を含む
(注意3)「長期にわたり」とは、対策に概ね1か月以上かかり自らの住宅に居住できない場合を指す。
(注意4)応急危険度判定により、「危険(赤色)」と判定され、住宅に立ち入ることが困難な方を含む。
(1)家賃が1か月当たり次の額以下であるもの(次の額を超過するものは認められず、超過分を個人負担することもできません)
【石川県内(金沢市・野々市市を除く)】
2人以下の世帯 | 6万円 |
---|---|
3~4人の世帯 | 8万円 |
5人以上の世帯 |
11万円 |
【石川県内(金沢市・野々市市)】
1人の世帯 | 6万円 |
---|---|
2人の世帯 | 8万円 |
3~4人の世帯 | 10万円 |
5人以上の世帯 |
12万円 |
※富山県、福井県及び新潟県の住宅に入居する場合の家賃上限・問合せ先は「富山県、福井県及び新潟県の住宅に入居する場合(PDF:236KB)」でご確認ください。
(2)貸主から同意を得ているもの
(3)不動産事業者(仲介業者)が斡旋した住宅であること
(4)耐震性が確保されている住宅であること
入居から2年以内(災害時に賃貸住宅に居住されていた方は、入居日から1年以内)
受付場所:パトリア4階多目的ホール総合支援窓口
受付時間:午前9時から午後5時まで(土曜日を除く)
市長、貸主及び入居者による三者契約前に、自ら賃貸住宅を借り上げた際に要した仲介手数料相当分の給付を行います。詳細は、「【令和6年能登半島地震】仲介手数料給付事業について」(PDF:367KB)をご覧ください。
不動産団体相談窓口にお問い合わせいただき、物件を選定してください。
不動産団体相談窓口
希望する賃貸物件を選定したら、必要書類を準備のうえ、市に提出をしてください。
入居申込時の提出書類