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相続登記(相続による所有権の移転の登記)の申請が、令和6年4月1日から義務化され、相続(遺言による場合を含みます。)によって不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。
正当な理由がないにもかかわらず申請をしなかったときは、過料の適用対象となります。それ以前に発生した相続でも、不動産(土地・建物)の登記がされていないものは、義務化の対象となりますので、相続登記を速やかに行いましょう(相続登記の申請の義務化)。
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金沢地方法務局七尾支局
電話番号:0767-53-1720