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地方公共団体は番号法第9条第2項の規定により条例で定める事務(独自利用事務)について、番号法第19条第8項に基づき、情報連携を行うことができます。
七尾市では次のとおり条例を定めています。
情報連携とは、マイナンバー制度の仕組みを活用して、同一の者に関する個人情報を他の機関との間で迅速かつ確実にやり取りすることです。行政機関間の情報のやり取りを効率化するとともに、住民の事務負担を軽減し利便性を向上させることが目的です。
七尾市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものは、国の第三者機関である個人情報保護委員会に届出を行い、下記のとおり承認されています。
七尾市が情報連携を行う独自利用事務一覧
届出番号 |
独自利用事務の名称 (クリックすると届出書をご覧になれます。) |
根拠規範 (ファイル内の下線部分は個人情報の取扱根拠の部分です。) |
担当課 |
---|---|---|---|
1 | 子供の医療費助成に関する事務(PDF:68KB) | 子育て支援課 | |
2 | ひとり親等の医療費助成に関する事務(PDF:70KB) | 七尾市ひとり親家庭等医療費給付に関する条例(平成16年10月1日条例第140号)(PDF:86KB) | 子育て支援課 |
3 | 重度心身障害者等の医療費助成に関する事務(PDF:78KB) | 七尾市心身障害者医療費の助成に関する条例(平成16年10月1日条例第149号)(PDF:78KB) | 福祉課 |
4 |
ひとり親等の医療費助成に関する事務(PDF:117KB) | 七尾市ひとり親家庭等医療費給付に関する条例(平成16年10月1日条例第140号)(PDF:86KB) | 子育て支援課 |
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