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更新日:2026年11月5日

差押不動産の公売を実施します

滞納処分により差し押さえた不動産の公売を実施します。

公売財産

売却
番号

所在

地目

現況

面積合計

見積価額
(最低売却価格)

公売保証金

備考

1

七尾市和倉町カ5番甲

宅地

宅地

244.62平方メール
(約73坪)

2,990,000円

300,000円

財産の明細(PDF:1,631KB)

2

七尾市和倉町弐1番78 山林 宅地 131.00平方メートル(約39坪) 852,000円 90,000円 財産の明細(PDF:1,593KB)


*公売財産の内容は登記簿上の表示です。

公売の流れ・日程

1.公売の方法

期間入札

 

2.公売の公告

令和8年11月5日(木曜日)

 

3.入札の期間

令和8年11月20日(金曜日)午前9時~令和8年11月27日(金曜日)午後4時30分

  • 入札書の提出
  • 公売保証金の納付
  • 公売保証金納付書の提出
  • 充当申出書の提出
  • 陳述書の提出
  • 委任状の提出(代理人が入札する場合)

 

4.入札の場所

七尾市役所市民生活部税務課収納グループ(ミナ.クル2階)

 

5.開札の日時

令和8年12月4日(金曜日)午前10時

 

6.売却決定の日時

令和8年12月11日(金曜日)午前10時

 

7.買受代金の納付期限

令和8年12月11日(金曜日)午後2時

  • 買受代金の納付
  • 所有権移転に必要な書類、費用(登録免許税)の提出

入札様式

公売参加資格に関する事項

  • 原則として、どなたでも参加できますが、以下の人は公売に参加できません。
  1. 公売会場への入場、入札等を制限されている者及び税等の滞納者(国税徴収法第92条、同法第108条)
  2. 国税徴収法第99条の2に規定する暴力団員等又は自己の計算において当該公売不動産の入札等をさせようとする者が暴力団員等であるとき(国税徴収法第99条の2、七尾市暴力団排除条例)
  • 入札の際、暴力団関係者でないことの陳述書を提出していただきます。陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処せられます。(国税徴収法第189条)

入札に関する事項

  • 入札に際しては、あらかじめ公売財産を確認し、関係公簿等を閲覧したうえで入札してください。
  • 入札書は、入札書提出用封筒に入れ、封をし、税務課の公売担当者に直接手渡すか、郵送により提出してください。
  • 入札書は所定の入札書により、売却区分番号ごとに入札してください。
  • 同一の売却区分番号に、同一人が2枚以上の入札書を提出することはできません。この場合、そのすべてを無効とします。
  • 共同入札する場合は、「共同入札代表者の届出書兼持分内訳書」、全員の「委任状」、全員の「陳述書」も併せて提出してください。

 

公売保証金に関する事項

  • 公売保証金の納付金額については、公売財産ごとに定めてあります。
  • 公売保証金は、税務課の公売担当者に直接手渡すか、次の口座への振込みにより納付してください。
    振込先:北国銀行七尾支店(普)536267七尾市会計管理者
  • 公売保証金は、一括で納付してください。
  • 開札により決定した最高価申込者及び次順位買受申込者以外の公売保証金は、後日返還します。
  • 最高価申込者が買受代金の全額を納付したときに、次順位買受申込者の公売保証金は返還します。
  • 滞納市税の完納により最高価申込者の決定が取り消された場合、その最高価申込者が提供した公売保証金は返還します。
  • 買受人が買受代金をその納付期限までに納付しないことにより売却決定が取り消された場合、その者の納付した公売保証金はその公売に係る市税に充て、なお残余があるときはこれを滞納者に交付します。また、国税徴収法第108条第2項の規定による処分を受けた者が納付した公売保証金は七尾市に帰属します。

開札に関する事項

  • 入札書は入札者の立会いのうえ開札します。なお、入札者が不在のときは税務課職員の立会いのうえ開札します。

最高価申込者の決定に関する事項

  • 売却区分番号ごとに、入札価額が見積価額以上で、かつ、最も高い価額で入札した者を最高価申込者として決定します。
  • 最高価申込者となるべき順位の入札者が2名以上あるとき(同額であるとき)は、これらの者の間で追加入札を行って最高価申込者を決定します。追加入札による最高価額も同額のときは、くじにより最高価申込者を決定します。
  • 開札日において最高価申込者を決定し、その1週間後にその者に対して売却決定を行います。
  • 次に該当する場合は、最高価申込者の決定や売却決定等を取り消します。
  1. 買受代金の納付前に、公売財産に係る税等の完納の事実が証明されたとき
  2. 買受代金を納付期限までに納付しないとき
  3. 国税徴収法第108条第2項の規定が適用されたとき

次順位買受申込者の決定に関する事項

  • 次順位買受申込者の制度の適用があります。
  • 最高価申込者の入札価額に次ぐ高い価額で入札した者から次順位による買受申込があった場合は、その入札者を次順位買受申込者とします。

買受代金に関する事項

  • 最高価申込者は、公売保証金を買受代金に充当することに同意するものとし、買受代金の納付は、入札価額と公売保証金の差額を納付してください。
  • 買受代金は、七尾市の発行した納付書により納付してください。
  • 買受代金は、一括で納付してください。
  • 買受代金の納付期限までに納付を確認できるように納付してください。

権利移転に関する事項

  • 買受代金の全額を納付したときに公売財産の所有権を取得します。また、公売財産に係る危険負担は買受代金の全額が納付されたときに買受人に移転します。したがって、所有権取得後の財産の毀損、焼失等による損害は買受人の負担となります。ただし、農地については都道府県知事の許可があったときに権利が移転します。
  • 所有権移転登記は七尾市が行いますが、権利移転に要する費用(登録免許税)は買受人の負担となります。
  • 買受人は買受代金納付後、速やかに七尾市長に対して所有権移転登記を請求するとともに権利移転に要する費用を収入印紙で提出してください。

財産の引渡しに関する事項

  • 七尾市は不動産登記簿上の権利移転のみを行います。
  • 七尾市は引渡しの義務を負いません。したがって、公売財産内の動産やゴミなどの撤去、占有者の立退き、鍵の引受け等については、買受人において前所有者と協議してください。
  • 公売財産(土地)の境界は、買受人において隣接土地所有者と協議してください。
  • 七尾市は瑕疵担保責任を負いません。したがって、公売財産の情報と符合しない事項や財産に隠れた瑕疵があっても、一切の責任を負いません。

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お問い合わせ

所属課室:市民生活部税務課

〒926-0046石川県七尾市神明町1番地(ミナ.クル2階)

電話番号:0767-53-8413

ファクス番号:0767-53-2553

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