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更新日:2024年7月10日

国民健康保険税

納税通知書の発送日

令和6年度国民健康保険税納税通知書は7月12日(金曜日)、加入者のいる世帯主宛てに送付します。

7月1日以降に国民健康保険の加入、脱退、所得の変更などにより税額が変更になる場合、その変更があった翌月15日頃に通知します。

国民健康保険税は、加入している皆さんが、病気やけがをして病院にかかったときの医療費にあてられる大切な財源です。必ず納期内に納めてください。

令和6年度の税率

令和6年度から、医療分・支援金分の限度額が変わります。

 

所得割

均等割

平等割

限度額

医療分

加入者の
課税対象所得額
×
6.5/100

加入者数
×
26,900円

1世帯
×

17,600円

65万円

支援金分

加入者の
課税対象所得額
×
2.4/100

加入者数
×
9,500円

1世帯
×
6,600円

22万円

介護分

(40~64歳の

人のみ)

対象者の
課税対象所得額
×
2.1/100

対象者数
×

10,600円

1世帯
×
5,300円

17万円

一世帯の国保税=医療分+支援金分+介護分

  • 40~64歳の人は、介護第2号被保険者に該当するため、介護保険料分を国保税として納めます。
  • 課税対象所得額とは、総所得金額等から基礎控除額43万円を引いた額です。
    (注意)基礎控除額は、合計所得金額が2,400万円を超えると逓減し、2,500万円を超えると消失します。また、市民税のような各種控除はありません。
  • 加入していない月の分は月割で計算します。

納付方法と納期

納税通知書で納付方法をご確認ください。

(1)納付書または口座振替による納付

納付は7月から始まります。
12カ月分を7月から翌年3月までの9回に分けて納めます。

(例)年税額が120,000円の世帯の場合の各期の納税額

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

1期

2期

3期

4期

5期

6期

7期

8期

9期

16,000円

13,000円

13,000円

13,000円

13,000円

13,000円

13,000円

13,000円

13,000円

(注意)1,000円未満の端数は最初の納期で納めていただきます。

(2)年金からの引き落としによる納付

(加入者が全員65歳以上で一定の要件を満たす世帯)
年金支給月に世帯主の年金から引き落としいたします。
12カ月分を6回に分けて引き落としいたします。

(例)年税額が120,000円の世帯の場合の各月の納税額

4月

6月

8月

10月

12月

2月

1期

2期

3期

4期

5期

6期

20,000円

20,000円

20,000円

20,000円

20,000円

20,000円

所得が少ない世帯は国保税が軽減されます〈所得の申告が必要です〉

世帯主、被保険者および特定同一世帯所属者の前年中の所得の合計額が、基準となる所得金額以下の場合には、国保税の均等割・平等割額が軽減されます。

軽減割合

基準となる所得金額

7割軽減

世帯の所得の合計額が43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円以下

5割軽減

世帯の所得の合計額が{43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円

+(29.5万円×被保険者および特定同一世帯所属者の数)}以下

2割軽減

世帯の所得の合計額が{43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円

+(54.5万円×被保険者および特定同一世帯所属者の数)}以下

  • 給与所得者等とは、一定の給与所得がある人(給与収入55万円超)と公的年金等に係る所得がある人(公的年金等収入金額60万円超(65歳未満)又は125万円超(65歳以上))です。
  • 特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した人で後期高齢者医療の被保険者となった後も継続して同一の世帯に属する人です。

所得の申告がないと、軽減制度を受けられない場合があります。
収入がない人や障害年金や遺族年金のみの人も申告をしましょう。

子どもの均等割保険料に係る軽減

納税義務者の属する世帯内に未就学児がいる場合に、当該未就学児に係る国民健康保険税の被保険者均等割額を5割減額します。

解雇などによる失業者は軽減の制度があります〈申請が必要です〉

倒産・リストラ・雇い止めなどによる失業(非自発的失業)のため職場の健康保険をやめ、国民健康保険に加入された人は国保税の軽減を受けられる場合があります。

(1)対象者

  • 失業時点で65歳未満の人
  • ハローワークから交付される雇用保険受給資格者証等の第1面「離職理由」欄または「離職年月日理由」欄に下記のコードが記載されている人

離職理由コード

離職理由

11

解雇

12

天災などの理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇

21

雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり)

22

雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)

23

期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)

31

事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職

32

事業所移転などに伴う正当な理由のある自己都合退職

33

正当な理由のある自己都合退職

34

正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12カ月未満)

(2)軽減内容

国保税の所得割を算定するとき、対象者の給与所得を30/100として算定します。

(3)軽減期間

離職日の翌日からその翌年度末まで

(例)令和6年5月10日に退職⇒令和6年5月11日から令和8年3月31日まで適用。

(4)申請に必要なもの

  • 国民健康保険被保険者証
  • 雇用保険受給資格者証(ハローワークで発行されます)

(5)申請窓口

  • 税務課(ミナ.クル2階)
  • 保険課(パトリア3階)

お問い合わせ

所属課室:総務部税務課

〒926-0046石川県七尾市神明町1番地(ミナ.クル2階)

電話番号:0767-53-8412

ファクス番号:0767-53-2553

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