ホーム > くらし > 国民健康保険・年金・税 > 国民健康保険 > 令和6年能登半島地震により被災された方の国民健康保険税の減免について
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令和6年能登半島地震により被災し、下記の減免対象となる方に対して、国民健康保険税の減免を行います。
1.主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれる世帯(申請が必要です。)
2.住宅に損害(罹災証明書の被害程度が半壊以上)を受けた世帯(七尾市から罹災証明書が発行されている人は申請は不要です。)
3.主たる生計維持者が下記の状態となった世帯(申請が必要です。)
税目 | 対象納期限 |
国民健康保険税(普通徴収) |
令和5年度6期~9期分、令和6年度1期~9期分 |
国民健康保険税(特別徴収年金) |
令和5年度6期分(2月年金支払分) 令和6年度1期~6期分 |
既に納付済みの場合は、減免決定後に還付いたします。
主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれ、主たる生計維持者について次の1~3のすべてを満たす世帯
(注意)具体的な減免額は次の計算によります。
国民健康保険税額×減少することが見込まれる事業収入等の前年所得額÷世帯の前年の合計所得額×減免の割合
主たる生計維持者の前年の合計所得金額等 | 減免の割合 |
300万円以下又は事業などの廃止、失業(非自発的失業軽減制度対象者除く) | 10分の10 |
400万円以下 | 10分の8 |
550万円以下 | 10分の6 |
750万円以下 | 10分の4 |
1,000万円以下 | 10分の2 |
(注意)減少することが見込まれる事業収入等の前年所得額が0円の場合は減免となりません。
主たる生計維持者の住家について半壊以上の罹災証明書が発行されている世帯
被害の程度(罹災証明書) | 減免の割合 |
全壊 | 10分の10 |
大規模半壊、中規模半壊、半壊、床上浸水 |
2分の1 |
七尾市から罹災証明書が発行されている人は申請不要です。
他市町で発行された罹災証明書をお持ちの人は申請が必要です。
事由 | 減免の割合 |
主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った世帯 |
10分の10 |
主たる生計維持者が行方不明となった世帯 | 10分の10 |
主たる生計維持者以外の被保険者が行方不明となった世帯 | 行方不明者の税額 |
〒926-0046七尾市神明町1番地(ミナ.クル2階) 七尾市役所税務課課税グループ |
令和7年3月31日(月曜日)まで
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