災害弔慰金・災害障害見舞金
災害弔慰金・災害障害見舞金の支給は、災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき実施します。
災害弔慰金
支給対象者
自然災害により死亡された方の遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹)
(注意)ただし、兄弟姉妹は配偶者、子、父母、孫、祖父母のいずれもが存在せず、又、その方と生計を同じくしていた方に限ります。
※建物の倒壊など自然災害により直接死亡していない場合でも、自然災害に起因する死亡として認定されれば、いわゆる「災害関連死」として、災害弔慰金が支給されます。(災害関連死の判定は認定審査会で行います。)
支給額
- 生計維持者が死亡された場合500万円
- その他の方が死亡された場合250万円
災害障害見舞金
支給対象者
自然災害により次の障害を受けた方
- 両目が失明したもの
- 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
- 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
- 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
- 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
- 両上肢の用を全廃したもの
- 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
- 両下肢の用を全廃したもの
- 精神又は身体の障害が重複する場合における当該重複する障害の程度が上記と同程度以上と認められるもの
支給額
- 生計維持者が重度の障害を受けた場合250万円
- その他の方が重度の障害を受けた場合125万円
支給の制限
次の場合には、弔慰金、見舞金は支給されません。
- 死亡又は障害が、本人の故意又は重大な過失により生じた場合
- 災害に際し、業務に従事していたことにより支給される給付金等が支給される場合
- 災害に際し、市長の避難の指示に従わなかったなど特別の事情があるため、市長が支給を不適当と認めた場合