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更新日:2025年12月1日

障害物がある場合や積雪時等における水道メーター検針

メーター検針が困難な場合の認定水量について

水道料金を算出するために、毎月3日から14日頃までの期間、皆様の水道メーターを検針しています。

メーターボックスの上に障害物(車、鉢植え等)があるとメーター検針を行えないことがあります。また、積雪・猛暑の影響により、検針員の安全確保のため、やむを得ず一部のお客様のメーター検針を中止することもあります。

そのような場合、該当月の使用水量は過去の使用実績などをもとに水量を認定します。次回の検針で水量が確定した後、過不足を調整(精算)します。

認定水量の考え方

No.

条件

算定方法
1 過去の使用実績が3か月以上はある 直近の3か月の平均使用水量
2 3か月以内に漏水していた月がある 漏水月を除いた過去3か月の平均使用水量
3 使用を開始後1か月(2回目の請求) 直近1か月と同じ水量
4 使用を開始後2か月(3回目の請求) 直近2か月の平均使用水量
5 過去の使用実績がない(初回の請求) 水量0立方メートル

お問い合わせ先

上下水道料金お客さまセンター

七尾市神明町1番地(ミナ.クル2階)

電話番号:0767-53-8431

ファックス番号:0767-52-5109

営業時間

平日:午前8時30分から午後5時15分

(土曜日、日曜日、祝日、年末年始の12月29日~1月3日除く)

お問い合わせ

所属課室:建設部上下水道課

〒926-8611石川県七尾市袖ケ江町イ部25番地

電話番号:0767-53-8002

ファクス番号:0767-53-3315

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