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本市に本籍または住所を有する人です。
名称 |
所在地 |
区画数 |
備考 |
---|---|---|---|
七尾市墓地公園(南町) |
七尾市田鶴浜町ニ部95番地ほか |
315区画 |
空き区画0 |
七尾市墓地公園(垣吉町) |
七尾市垣吉町3部1番地3ほか |
100区画 |
空き区画0 |
七尾市墓地公園(丸山町) |
七尾市田鶴浜町ホ部86番地ほか |
114区画 |
空き区画0 |
令和5年12月28日現在
各墓地公園の被害状況は以下の通りです。×印となっている区画がお墓等の構造物がずれている、倒れている等外見に異常が確認できた区画です。
現地を確認した職員の主観になりますので、現地を確認できる方は直接ご確認ください。
提出書類
墓地の使用許可を受けた人が、墓その他設備などの新設または改築しようとするときは、施工届の手続きが必要です。
墓地の使用許可を受けた人の死亡またはその他の理由により、その使用を継承しようとする人は使用権移転届の手続きが必要です。
本籍、住所、氏名などに異動があったときは、異動届の手続きが必要です。
墓地使用許可証を紛失したときは、墓地使用許可証再交付申請の手続きが必要です。
使用墓地を返還するときは、使用墓地返還届の手続きが必要です。なお、返還時には原状回復して返還してください。
使用墓地(七尾市墓地公園に限る)の焼骨を分骨し他の墓地に埋蔵する場合に必要な手続き方法です。
分骨は焼骨のある墓地または納骨堂の管理者が発行する焼骨の埋蔵または収蔵の事実を証する書類を分骨先の管理者に提出することが義務つけられています。
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