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お墓(お骨)の移動
- 墓地や納骨堂などに埋蔵・収蔵されている遺骨を、他の墳墓または納骨堂に移動することを「改葬」といいます。(墓地、埋葬等に関する法律第5条)
- 改葬は、同一墓地内の移動であっても改葬の許可を必要とします。
- 自宅に保管する場合は、改葬の許可を必要としません。
- 自宅に保管している遺骨を、墓地に納骨するためには埋火葬許可証が必要です。
- 遺骨がすでに土に化しているお墓については、改葬の概念に入りません。(昭32年3月28日衛環23)
- 改葬許可証の保存期間は5年です。
改葬許可申請の手順
- 「改葬許可申請書」に必要事項を記入する。
- 現在遺骨が埋蔵・収蔵されているお墓や納骨堂の管理者から、改葬許可申請書に埋蔵・収蔵の事実を認める署名と押印を受ける。
- 遺骨を改葬する予定のお墓や納骨堂の管理者から、「遺骨の受け入れが許可されていることがわかる証明書(受入許可証、使用許可証等)」を受け取る。(様式不問ですが、受け入れ先の管理者の署名、押印が必要)
- 「死亡者の死亡の事実がわかる戸籍謄本」と「死亡者と申請者の関係がわかる戸籍謄本」を用意する。(それぞれの本籍がある市町村で発行)
- 死亡者の住所がわかる書類(戸籍の附票、住民票の除票など)を用意する。
- 申請者の本人確認書類(免許証、保険証など)を用意する。
- 下記必要書類を市役所へ提出する。(郵送の場合は、返信用切手を貼り付け住所、氏名を記載した返信用封筒を同封してください。)
必要書類
- 改葬許可申請書
- 改葬許可申請書に記載の遺骨受入を許可されていることがわかる書類(受入許可証、使用許可証など、コピーでも可能)
- 申請者の本人確認書類(免許証、保険証など)のコピー
- 死亡者の死亡の事実のわかる戸籍謄本(コピーでも可能)
- 死亡者と申請者の関係がわかる戸籍謄本(コピーでも可能)
- 死亡者の住所がわかる書類(戸籍の附票、住民票の除票など、コピーでも可能)
- 返信用封筒(許可書の郵送の場合)
関係書類
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