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更新日:2024年7月31日

日常生活に必要不可欠な部分の修理制度について

【住宅の「応急」の修理制度】

令和6年能登半島地震により「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」、「準半壊」の被害を受けた世帯を対象に、住宅の応急の修理を行うための制度です。

制度概要チラシ(PDF:142KB)

住宅の応急修理制度にかかるQ&A(外部サイト:石川県ホームページ)(外部サイト)

制度を利用される修理業者の方へ(PDF:88KB)

 

【注意事項】

  • 本制度を利用した建物については、公費解体制度および自費解体制度を利用することはできません。
  • 本制度と賃貸型応急住宅の利用を併用される場合は、賃貸型応急住宅の申込をする前に、本制度への申込が必要です。

 

制度の概要

対象(すべてを満たすもの)

被害を受けた時点で住んでいた建物であること。(空き家、物置、店舗などは対象外)

市が発行する『り災証明書』により「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」と判定された建物であること。

「全壊」と判定された住宅についても、修理により引き続き居住が可能となる場合は、制度の対象となります。

修理箇所

屋根、壁、床、ドア等の開口部、上下水道配管など日常生活に必要不可欠な部分の原状回復修理。

その他、修理箇所についてはご相談ください。

なお、業者の紹介はできませんので、ご自身で手配ください。(お困りの方は、参考情報をご覧ください。)

浄化槽の修理を検討されている方は浄化槽の復旧ページをご参考ください。なお、下水道供用区域内での浄化槽にかかる修理は対象とならないことがありますので事前にご相談ください。

 

限度額

1世帯あたり706,000円(ただし、準半壊の場合は1世帯あたり343,000円)

上記費用は市から修理業者に直接支払います。限度額を超える部分については自己負担となります。

手続き

申込み

応急修理申込書に必要書類を添付し、パトリア4階多目的ホールの総合支援窓口へご提出ください。(2月20日より受付窓口が変更になりました。)

受付時間:午前9時~午後5時(土曜日を除く)

被災者支援制度のコールセンター:0570-200-491

ご提出いただくもの

申込者(住宅の所有者またはその親族)

1 住宅の応急修理申込書(様式第1号)

様式:(WORD:47KB)(PDF:51KB)

記入例:(PDF:47KB)

2 『り災証明書』のコピー  
3

施工前の被害状況が確認できる写真

(注意)印刷したものをご用意ください。

(お願い)写真の撮影について(PDF:50KB)
4

修理見積書(様式第3号)

(注意)修理業者が作成した見積書(内訳書)の添付が必要です。

様式:(EXCEL:29KB)(PDF:71KB)

記入例:(PDF:33KB)

5 資力に関する申出書(様式第2号)

様式:(WORD:37KB)(PDF:42KB)

記入例:(PDF:125KB)

6 住宅被害状況に関する申出書(参考様式)

様式:(WORD:41KB)(PDF:71KB)

記入例:(PDF:35KB)

修理業者

【修理依頼受付後】

1 請書修理業者と七尾市で、この制度についての契約を交わします。

 

【修理完了後】完了期限:令和7年12月31日

1 修理完了報告書(様式第7号) (WORD:34KB)(PDF:41KB)
2 修理前、修理中、修理後の写真(台帳:参考様式)

(WORD:43KB)(PDF:33KB)

3 修理見積書の写し※変更の無い場合は不要  
4 請求書(参考様式) (EXCEL:17KB)(PDF:17KB)

 

 参考情報:依頼される業者の手配にお困りの方へ

【いしかわ21世紀住まいづくり協議会】協力業者リスト(外部サイト)

【七尾市】七尾市給水装置工事事業者一覧(サイト内ページ)

参考情報:災害後の住宅修理トラブルについて(国民生活センター)

【国民生活センター】被災地域は特に注意!災害後の住宅修理トラブル(外部サイト)

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お問い合わせ

所属課室:建設部都市建築課

〒926-8611石川県七尾市袖ケ江町イ部25番地

電話番号:0767-53-8429

ファクス番号:0767-52-9288

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