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更新日:2024年9月13日

建物の解体・撤去【公費解体制度】について

概要

令和6年能登半島地震により損壊した自らの家屋等について、所有者の申請に基づき、七尾市が所有者の代わりに解体・撤去します。

解体・撤去に関して所有者の自己負担はありません。

受付期限:令和7年8月29日まで

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残置物の扱い

貴重品や思い出の品など必要なものは、解体工事前に所有者が持ち出し、災害により損傷するなどし不要なものとして処分せざるを得ない家財・家電等は、家屋の解体と併せて七尾市が撤去します。

  • 令和6年3月26日公費解体・撤去マニュアル改訂による変更

【お願い】

解体期間の短縮のため、衣類、靴等の身の回り品や食料品、調味料等、ごみステーションに出せる生活ごみの処分をお願いいたします。

注意事項

  1. 住宅の「応急」の修理制度との併用は出来ません。
  2. 解体後、現状のままで簡易に整地はしますが、客土(土の運び入れ)は行いません。
  3. 中小企業者等の被災した設備機器、仕掛品などは、事業者が産業廃棄物として処理してください。

申請方法

申請窓口

パトリア4階多目的ホール

期間:令和6年2月20日(火曜日)から当面の間(日曜日、祝日含む)

(注意)8月から土曜日は休業となっていますのでご注意ください。

時間:午前9時から午後5時まで

郵送での申請はできません。窓口までお越しください。

申請できる者

令和6年1月1日時点の被災家屋等の所有者等

対象の被災家屋等

  1. り災証明書で「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」の認定を受けた被災家屋等(住家)
  2. 被災証明書で「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」の認定を受けた被災家屋等(土蔵、倉庫、店舗、空き家などの非住家)
  3. 上記1.2と同程度と判定された被災建物等

被災家屋等

  1. 被災建築物:地震等で損壊した市内に存する家屋、事業所その他これらに類する建築物(事業の用に供する建物である場合は、中小企業法第2条に規定する中小企業者又はこれに準ずる公益法人等が所有するものに限る)
    • 公益法人とは、「法人税法第2条第6号の公益法人等」のことです。(例:学校法人、宗教法人、医療法人、一般財団法人等)
    • 当該事業の対象とする公益法人かの判断は従業員数で行い、医療を主たる事業とする法人は300人以下、そのほかの法人は100人以下とします。
  2. 被災工作物:被災建築物のある同一敷地内に存する地震等により損壊した工作物、がれき等
中小企業法第2条に規定する中小企業

下表の業種毎に資本金又は従業員数のどちらかに該当する場合は対象となります。

業種 資本金 従業員数
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5,000万円以下 50人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
製造業その他 3億円以下 300人以下

中小企業基本法上の類型・分類(PDF:115KB)

申請様式

  1. 被災家屋等の解体・撤去に係る申請書(PDF:110KB)
  2. 被災家屋等の解体・撤去に係る申請取下書(PDF:107KB)
  3. 被災家屋等の解体、撤去に関する委任状(公費解体・自費解体)(PDF:61KB)
  4. 建物配置図(公費解体・自費解体)(PDF:59KB)
  5. 被災家屋等の解体、撤去に関する同意書(公費解体)(共有名義人・相続権者)(PDF:67KB)
  6. 被災家屋等の解体、撤去に関する同意書(公費解体)(被災家屋等に関して設定した権利)(PDF:63KB)
  7. 被災家屋等の解体、撤去に関する同意書(公費解体)(隣接地権者等)(PDF:48KB)
  8. 被災家屋等の解体、撤去に関する同意書(公費解体)(借家等の居住者)(PDF:61KB)

被災状況が分かる写真について

写真は申請物件を特定するために使用します。

り災証明書、被災証明書の交付申請は税務課

現在、市税務課で住家、非住家の被災状況の判定を行っています。

必ずり災証明書、被災証明書を事前に入手してから、公費解体の申請を行ってください。

未相続の建物についてお困りの方

手続きにお困りの方は行政書士にご相談ください

石川県行政書士会(電話番号:076-268-9110)対応時間:平日の午後1時~午後4時

Q&A

Q1.委任状・同意書に添付する印鑑登録証明書の有効期限はあるか。

A1.有効期限は委任状・同意書の日付から3か月である。なお、申請書の日付ではないことを注意すること。

Q2.事前立会の際、七尾市側の立会者は身分証明書を携行しているのか。

A2.事前立会の調査を委託する事業者は市が発行する身分証明書を必ず携行しております。

また、公費解体費用の額をお示しすることはありません。

なお、各戸を訪問し、七尾市の職員を名乗り被災家屋の公費解体を勧誘する不審者情報が寄せられています。

Q3.建物の基礎は対象となるのか。

A3.建物と一体として解体するのであれば、対象となります。

 

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お問い合わせ

所属課室:市民生活部環境課

〒926-8611石川県七尾市袖ケ江町イ部25番地

電話番号:0767-53-8421

ファクス番号:0767-53-3315

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