ホーム > くらし > リサイクル・ごみ・環境 > 災害関係 > 建物の解体・撤去【公費解体制度】について
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令和6年能登半島地震により損壊した自らの家屋等について、所有者の申請に基づき、七尾市が所有者の代わりに解体・撤去します。
解体・撤去に関して所有者の自己負担はありません。
受付期限:令和7年8月29日まで
貴重品や思い出の品など必要なものは、解体工事前に所有者が持ち出し、災害により損傷するなどし不要なものとして処分せざるを得ない家財・家電等は、家屋の解体と併せて七尾市が撤去します。
パトリア4階多目的ホール
期間:令和6年2月20日(火曜日)から当面の間(日曜日、祝日含む)
(注意)8月から土曜日は休業となっていますのでご注意ください。
時間:午前9時から午後5時まで
郵送での申請はできません。窓口までお越しください。
期間:12月19日(木曜日)
時間:午後1時から午後4時30分
対応者:金沢地方法務局七尾支局
令和6年1月1日時点の被災家屋等の所有者等
下表の業種毎に資本金又は従業員数のどちらかに該当する場合は対象となります。
業種 | 資本金 | 従業員数 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
写真は申請物件を特定するために使用します。
現在、市税務課で住家、非住家の被災状況の判定を行っています。
必ずり災証明書、被災証明書を事前に入手してから、公費解体の申請を行ってください。
令和6年能登半島地震に係る罹災証明書の申請についてをご確認ください。
石川県行政書士会(電話番号:076-268-9110)対応時間:平日の午後1時~午後4時
Q1.委任状・同意書に添付する印鑑登録証明書の有効期限はあるか。
A1.有効期限は委任状・同意書の日付から3か月である。なお、申請書の日付ではないことを注意すること。
Q2.事前立会の際、七尾市側の立会者は身分証明書を携行しているのか。
A2.事前立会の調査を委託する事業者は市が発行する身分証明書を必ず携行しております。
また、公費解体費用の額をお示しすることはありません。
なお、各戸を訪問し、七尾市の職員を名乗り被災家屋の公費解体を勧誘する不審者情報が寄せられています。
Q3.建物の基礎は対象となるのか。
A3.建物と一体として解体するのであれば、対象となります。
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