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令和6年能登半島地震により損壊した自らの家屋等を生活環境保全上の支障の除去及び二次災害の防止を図るため、自らの費用負担によって解体・撤去をした者に対して、費用を償還します。
受付期間:令和6年2月5日から令和6年11月29日令和7年8月29日まで
パトリア4階多目的ホール
開設日:令和6年2月20日(火曜日)から令和6年12月27日(金曜日)まで
令和7年1月6日(月曜日)から当面の間(土曜日、日曜日、祝日は休業)
時間:午前9時から午後5時まで
郵送での申請はできません。窓口までお越しください。
期日:令和7年1月15日(水曜日)
令和7年1月27日(月曜日)
2日間
時間:午前9時から正午まで
対応者:金沢地方法務局七尾支局
令和6年1月1日時点の被災家屋等の所有者等
下表の業種毎に資本金又は従業員数のどちらかに該当する場合は対象となります。
業種 | 資本金 | 従業員数 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
写真は申請物件を特定するために使用します。
現在、市税務課で住家、非住家の被災状況の判定を行っています。
必ずり災証明書、被災証明書を事前に入手してから、自費解体の申請を行ってください。
令和6年能登半島地震に係る罹災証明書の申請についてをご確認ください。
償還金の額は、自費解体・撤去に要した費用のうち、償還の対象とするべき項目の金額の合計と、市が石川県が別に定める基準に基づき積算した金額の合計とのいずれか少ない金額を上限とする。
詳しくは、「損壊建物の解体費標準単価について」(令和6年2月26日付資循第4833号石川県生活環境部長通知)をご確認ください。(6月追加:運搬距離が片道40kmまで設定されました。別表参照(PDF:186KB))
基礎部分については、地上部分の解体と一体的に工事が行われるものは対象となるため、参考単価として以下のとおり算出した。
名称 | 電話番号 |
七尾鹿島建設業協会 | 0767-53-2173 |
石川県構造物解体協会能登支部 | 0767-28-3248 |
(注意)依頼の際には、解体・撤去に必要な資格について必ず確認してください。
石川県行政書士会(電話番号:076-268-9110)対応時間:平日の午後1時~午後4時
Q1.運搬・処分費は償還の対象となるか。
A1.解体業者等が産業廃棄物として処理を行い、マニフェスト等の提出があれば、運搬・処分費も含め、償還の対象(補助対象)となる。収集運搬のみ業者等に委託した場合や、片付けを手伝った方に支払った謝金等の費用は償還対象(補助対象)とならない。
Q2.解体・撤去工事に係るマニフェスト伝票がない場合はどうなるのか。
A2.マニフェストとは、廃棄物の処理を民間事業者に行わせた場合に、処理が適正に行われたことを確認する書類で、解体事業者は必ず保管しているものである。マニフェスト伝票(写し)がある場合に限り、処分料を償還金の申請に含める事ができる。
Q3.自費で解体・撤去して解体工事業者へ支払った金額は全額償還されるのか。
A3.償還する額の上限は、市町村が当該建物を公費解体すると仮定して算定した額(基準額)となる。申請者から解体工事業者への支払金額が上限を上回る場合、自己負担が発生する場合がある。(基準額は、基本的に解体・撤去した家屋等の延床面積に市町村が定める構造別単価を乗じて算定する。)なお、家屋等の延床面積は、原則、登記事項証明書、固定資産税評価・課税証明書による。
Q4.県内の産業廃棄物処分場や単価の参考となる資料はあるか。
A4.位置図及び石川県の単価表を提示する。
関連行政機関:一般社団法人石川県産業資源循環協会電話番号076-224-9101
Q5.委任状・同意書に添付する印鑑登録証明書の有効期限はあるか。
A5.有効期限は委任状・同意書の日付から3か月である。なお、申請書の日付ではないことを注意すること。