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更新日:2024年9月19日

ご自身で建物の解体・撤去をお考えの方へ

自費解体制度の概要

令和6年能登半島地震により損壊した自らの家屋等を生活環境保全上の支障の除去及び二次災害の防止を図るため、自らの費用負担によって解体・撤去をした者に対して、費用を償還します。

受付期間:令和6年2月5日から令和6年11月29日令和7年8月29日まで

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注意事項

  1. 住宅の「応急」の修理制度との併用は出来ません。
  2. 中小企業者等の被災した設備機器、仕掛品などは、事業者が産業廃棄物として処理してください。

申請方法

申請窓口

パトリア4階多目的ホール

期間:令和6年2月20日(火曜日)から当面の間(日曜日、祝日含む)

(注意)8月から土曜日(土曜日が祝日の場合も含む)は休業となりました。

時間:午前9時から午後5時まで

郵送での申請はできません。窓口までお越しください。

申請できる者

令和6年1月1日時点の被災家屋等の所有者等

償還の対象

  1. 被災建物等の自費解体・撤去であって、当該自費解体・撤去に係る被災家屋等又は被災民有地の所有者(所有者が死亡しているときは、相続人その他の一般承継人)又はその委任を受けた者(以下「所有者等」という。)と解体及び撤去を行う者との契約が令和6年9月30日まで締結されたもの
  2. 被災工作物等及び災害等廃棄物の自費解体・撤去であって、当該自費解体・撤去に係る所有者等と解体及び撤去を行う者との契約が令和6年9月30日まで締結されたもの

対象の被災家屋等

  1. り災証明書で「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」の認定を受けた被災家屋等(住家)
  2. 被災証明書で「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」の認定を受けた被災家屋等(土蔵、倉庫、店舗、空き家などの非住家)
  3. 上記1.2と同程度と判定された被災建物等

被災家屋等

  1. 被災建築物:地震等で損壊した市内に存する家屋、事業所その他これらに類する建築物(事業の用に供する建物である場合は、中小企業法第2条に規定する中小企業者又はこれに準ずる公益法人等が所有するものに限る)
    • 公益法人とは、「法人税法第2条第6号の公益法人等」のことです。(例:学校法人、宗教法人、医療法人、一般財団法人等)
    • 当該事業の対象とする公益法人かの判断は従業員数で行い、医療を主たる事業とする法人は300人以下、そのほかの法人は100人以下とします。
  2. 被災工作物:被災建築物のある同一敷地内に存する地震等により損壊した工作物、がれき等
中小企業法第2条に規定する中小企業

下表の業種毎に資本金又は従業員数のどちらかに該当する場合は対象となります。

業種 資本金 従業員数
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5,000万円以下 50人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
製造業その他 3億円以下 300人以下

中小企業基本法上の類型・分類(PDF:115KB)

申請様式

  1. 自費解体・撤去に係る償還申請書(個人)(PDF:192KB)
  2. 自費解体・撤去に係る償還金請求書兼口座振込依頼書(PDF:271KB)
  3. 被災家屋等の解体、撤去に関する委任状(公費解体・自費解体)(PDF:61KB)
  4. 建物配置図(公費解体・自費解体)(PDF:59KB)
  5. 自費解体・撤去に係る償還申請に係る同意書(PDF:89KB)
  6. 自費解体に係る工事費内訳書(PDF:62KB)

被災状況が分かる写真について

写真は申請物件を特定するために使用します。

り災証明書、被災証明書の交付申請は税務課

現在、市税務課で住家、非住家の被災状況の判定を行っています。

必ずり災証明書、被災証明書を事前に入手してから、自費解体の申請を行ってください。

令和6年能登半島地震に係る罹災証明書の申請についてをご確認ください。

償還金の額について

償還金の額は、自費解体・撤去に要した費用のうち、償還の対象とするべき項目の金額の合計と、市が石川県が別に定める基準に基づき積算した金額の合計とのいずれか少ない金額を上限とする。

石川県が別に定めた基準について

詳しくは、「損壊建物の解体費標準単価について」(令和6年2月26日付資循第4833号石川県生活環境部長通知)をご確認ください。(6月追加:運搬距離が片道40kmまで設定されました。別表参照(PDF:186KB)

1木造建物

  1. 解体費:9,143円/延平方メートル(税抜き)
    • (仮設・積込・諸経費含む。基礎撤去・廃棄物処分は含まない。)
  2. 運搬費は、片道2km毎に片道40kmまで設定

2非木造建物

  1. 解体費:12,423円/延平方メートル(税抜き)
    • 仮設・積込・諸経費含む。基礎撤去・廃棄物処分は含まない。)
  2. 運搬費は、片道2km毎に片道40kmまで設定

3基礎部分

基礎部分については、地上部分の解体と一体的に工事が行われるものは対象となるため、参考単価として以下のとおり算出した。

  1. 木造建物
    • 基礎解体費:4,002円/平方メートル(税抜き、積込・諸経費含む。)
    • 基礎運搬費は、片道2km毎に片道40kmまで設定
  2. 非木造建物
    • 基礎解体費:4,991円/平方メートル(税抜き、積込・諸経費含む。)
    • 基礎運搬費は、片道2km毎に片道40kmまで設定

解体・撤去業者のご紹介について

名称 電話番号
七尾鹿島建設業協会 0767-53-2173
石川県構造物解体協会能登支部 0767-28-3248

(注意)依頼の際には、解体・撤去に必要な資格について必ず確認してください。

  1. 国土交通大臣または都道府県知事が許可した建設業許可業者(土木工事業、建築工事業、解体工事業)
  2. 石川県知事が認めた解体工事業登録業者

未相続の建物についてお困りの方

手続きにお困りの方は行政書士にご相談ください

石川県行政書士会(電話番号:076-268-9110)対応時間:平日の午後1時~午後4時

Q&A

Q1.運搬・処分費は償還の対象となるか。

A1.解体業者等が産業廃棄物として処理を行い、マニフェスト等の提出があれば、運搬・処分費も含め、償還の対象(補助対象)となる。収集運搬のみ業者等に委託した場合や、片付けを手伝った方に支払った謝金等の費用は償還対象(補助対象)とならない。

Q2.解体・撤去工事に係るマニフェスト伝票がない場合はどうなるのか。

A2.マニフェストとは、廃棄物の処理を民間事業者に行わせた場合に、処理が適正に行われたことを確認する書類で、解体事業者は必ず保管しているものである。マニフェスト伝票(写し)がある場合に限り、処分料を償還金の申請に含める事ができる。


Q3.自費で解体・撤去して解体工事業者へ支払った金額は全額償還されるのか。

A3.償還する額の上限は、市町村が当該建物を公費解体すると仮定して算定した額(基準額)となる。申請者から解体工事業者への支払金額が上限を上回る場合、自己負担が発生する場合がある。(基準額は、基本的に解体・撤去した家屋等の延床面積に市町村が定める構造別単価を乗じて算定する。)なお、家屋等の延床面積は、原則、登記事項証明書、固定資産税評価・課税証明書による。

 

Q4.県内の産業廃棄物処分場や単価の参考となる資料はあるか。

A4.位置図及び石川県の単価表を提示する。

石川県内の産業廃棄物処分業施設位置図(PDF:688KB)

石川県工事単価表(PDF:481KB)

関連行政機関:一般社団法人石川県産業資源循環協会電話番号076-224-9101

 

Q5.委任状・同意書に添付する印鑑登録証明書の有効期限はあるか。

A5.有効期限は委任状・同意書の日付から3か月である。なお、申請書の日付ではないことを注意すること。

 

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お問い合わせ

所属課室:市民生活部環境課

〒926-8611石川県七尾市袖ケ江町イ部25番地

電話番号:0767-53-8421

ファクス番号:0767-53-3315

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