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申請期限:令和6年12月27日(金曜日)
七尾市では、令和6年1月1日に発生した「令和6年能登半島地震」の罹災証明書の交付申請を受け付けています。罹災証明書は保険の請求や義援金の配分等に必要な場合があります。
現地調査で被害状況を確認しますので、住家が被害に遭われた方は申請してください。
また、住家以外の建物(納屋、空き家、店舗など)や自動車等の動産に被害が生じた場合は、罹災証明書と同様の申請手続きを経て、罹災届出証明書を交付します。
なお、罹災届出証明とは、自然災害によって住家以外の建物や自動車等の動産に被害を受けた場合に、災害に係る被害について届出があった旨を証明するものです。被害家屋調査は実施しません。
ただし、店舗等の建替えや解体を予定している方は、下記をご確認ください。
片付けや解体撤去、修繕していただいて結構ですが、その際は可能な限り多く被害箇所の写真を撮影し、保存しておいてください。
(1)窓口申請
以下の書類を持参し、下記の罹災証明申請窓口で申請してください。
※お持ちでない方も受付可能です。受付時に申出てください
写真の添付は不要です。可能な限り多く被害箇所の写真を撮影し、保存しておいてください。
注:自己判定方式※の場合は被害状況がわかる写真が必要です。
【罹災証明書申請窓口】 コールセンター0767-57-5518(平日:午前8時30分~午後5時15分) 休日申請窓口(受付時間:午前9時~午後5時) 総合支援窓口(パトリア4階多目的ホール3番窓口)
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(2)郵送申請
以下の書類を税務課まで郵送してください。
写真の添付は不要です。可能な限り多く被害箇所の写真を撮影し、保存しておいてください。
(3)マイナポータル(ぴったりサービス)での電子申請
マイナンバーカード及びマイナンバーカードの読み取り機器が必要です。
(注意)自己判定方式の場合 |
(連絡事項は、申請日・申請者氏名・自己判定方式を希望すること) |
自己判定方式とは、住家が災害により受けた被害が屋根の一部などの軽微な場合に、被災者自身が判定結果を『準半壊に至らない(一部損壊)』(家屋全体の損害割合10%未満)とすることに同意する場合の判定方法です。
そのため現地調査が不要となることから短期間で罹災証明書を交付することができます。
(例)外壁の一部ひび割れ、瓦等の屋根一部落下、基礎の一部ひび割れ等
【希望される方は以下についてご確認ください】
判定について異議がある場合には、2次調査を申請することができます。
2次調査では申請者に立ち合いいただき、外観と建物内部の立ち入り調査を実施します。
(1)窓口申請(以下の書類を持参し、罹災証明2次調査申請窓口で申請してください。)
【持参するもの】
(2)特記事項
税務課では、居宅(住家)以外の空き家、事業用の店舗や事務所等(非住家)建物の被害程度を証明する「被災証明書」の申請の受付をしております。
被災証明書については、「公費解体・自費解体」、「なりわい再建支援補助金」または「固定資産税・都市計画税の減免」の申請等を目的とする場合に申請できます。
<参考>
制度に関する概要については、以下のページをご覧ください。
〇被災証明申請方法
(窓口申請)
以下の書類を持参し、ミナ.クル2階の被災証明申請窓口で申請してください。
(郵便申請)
以下の必要書類を郵送にて送付してください。
<宛先>〒926-0046
石川県七尾市神明町1番地ミナ.クル2階
七尾市総務部税務課被災証明受付係
(申請書類)
申請様式(公費解体、なりわい再建支援補助金、固定資産税・都市計画税の減免)
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