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住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項、住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令第3条の規定により、市長は毎年1回、国、地方公共団体の機関からの請求及び個人、法人からの申出による住民基本台帳の閲覧状況を公表することになっています。
毎年4月1日から翌年3月31日までの閲覧状況を公表します。
閲覧請求事由や閲覧範囲などの詳細は、PDFファイルをご覧ください。
国または地方公共団体の機関の請求による閲覧者:1者
個人または法人の申出による閲覧:24者
国または地方公共団体の機関の請求による閲覧者:1者
個人または法人の申出による閲覧:23者
国または地方公共団体の機関の請求による閲覧者:1者
個人または法人の申出による閲覧:26者
国または地方公共団体の機関の請求による閲覧者:0者
個人または法人の申出による閲覧:19者
国または地方公共団体の機関の請求による閲覧者:1者
個人または法人の申出による閲覧:20者
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