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令和6年12月2日以降に申請された1歳未満のマイナンバーカードは顔写真が省略されたカードとなります。
出生届と同時に申請する場合には「個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書」の必要事項を記入し、出生届と併せて市民課へ提出してください。
マイナンバーカードの紛失時等の再発行手数料については無料となります。
電子証明書の暗証番号の再設定ができます。
金沢市、七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋市、かほく市、津幡町、内灘町、志賀町、宝達志水町、中能登町、穴水町、能登町
マイナンバーカードを受け取りに来庁されていない方を対象に、下記のとおり窓口を設けます。
受け取り以外にも、下記の業務も手続きできます。
日時令和6年12月15日(日曜日)
午前9時から正午まで
場所ミナ.クル2階市民課
受付内容
マイナンバーカードは、プラスチック製のICチップ付きカードで券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバー(個人番号)と本人の顔写真などが表示されます。
本人確認のための身分証明書として利用できるほか、コンビニ交付サービス、e-Tax等の電子証明書を利用した電子申請など、様々なサービスにもご利用いただけます。
マイナンバーカードは、下記のいずれかの方法により交付申請できます。
個人番号通知書および通知カードに同封されている交付申請書を使用して、スマートフォンで顔写真を撮影し、所定のフォームからオンラインで申請してください。
マイナンバーカード交付申請書(QRコード付き)の再発行を希望される方は、市民課までお問い合わせください。
郵送先
〒219-8732
日本郵便株式会社川崎東郵便局郵便私書箱第2号
地方公共団体情報システム機構
個人番号カード交付申請書受付センター宛
マイナンバーカード申請のための無料写真撮影および代理オンライン申請を行っています。必要書類を持って(下記「必要なもの」参照)、ご本人が下記のいずれかの場所にお越しください。
申請場所 | 日時 | 申請に必要なもの |
市民課 (ミナ.クル2階) |
平日 午前8時30分から午後6時30分まで 開庁時間を変更します。 年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く |
カードの受け取り方法により異なります。 1.市民課窓口で受け取る場合 必要なものは特にありません (申請書をお持ちの方は持参してください) 2.自宅で受け取る場合(申請時来庁方式) (1)通知カードまたは個人番号通知書 |
以下の市内郵便局 和倉温泉郵便局 南大吞郵便局 佐々波郵便局 崎山郵便局 七尾満仁郵便局 田鶴浜郵便局 中島郵便局 能登島郵便局 |
平日 午前9時から午後5時まで 年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く |
カード受け取りの際は、市民課窓口へお越しいただきます。
必要なものは特にありません (申請書をお持ちの方は持参してください)
|
企業を対象に市の職員が職場へ出向いて、マイナンバーカード交付申請受付を行います。
申し込みの詳細は下記を参照してください。
マイナンバーカードの交付申請を行うと、概ね1か月で市民課から交付通知書(はがき)がご自宅に届きます。必要な持ち物をお持ちになり、交付通知書(はがき)に記載された期限までに、ご本人がお越しください。
受け取り場所 | 受け取り方法 | 受け取りに必要なもの |
市民課 (ミナ.クル2階) |
ご本人が来庁してください |
1.交付通知書(はがき) |
自宅 |
本人限定受取郵便で自宅へ郵送されます (申請時に本人確認をした方のみ対象) |
自宅で本人確認書類を配達員に提示してください |
引越しが多い4月、5月は例年、市民課窓口が混み合います。
時間に余裕を持ってご来庁いただくようお願いします。
マイナンバーカードの申請者ご本人が、以下のやむを得ない理由により、市民課にお越しになることができない場合に限り、代理人(法定代理人または任意代理人)がカードを受け取ることができます。
注意:お仕事が多忙、通勤・通学のため、市民課にお越しになれない場合は、やむを得ない理由には該当しません。
本人確認書類の詳細Aを2点、または詳細Aと詳細Bを各1点、または詳細Bを3点(うち顔写真つき1点以上必須)
本人確認書類の詳細Aから2点、または詳細Aと詳細Bを各1点
1.法定代理人の場合
戸籍全部事項証明書、成年後見登記事項証明書など法定代理人であることを証する書類
(本籍地が七尾市内にある場合は不要)
2.任意代理人の場合
本人が自署した委任状など代理人であることを証する書類
(交付通知書(はがき)の委任状の欄を使用して差し支えありません)
同居の家族や親族であっても、委任状が必要です。
原本の提示が必要です(有効期限内のものに限る)
A 官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類
|
B 本人の氏名と住所、又は氏名と生年月日が確認できる書類 |
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マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)、旅券(パスポート)、住民基本台帳カード(写真付きに限る)、在留カード、特別永住者証明書、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、一時庇護許可証、仮滞在許可書 |
健康保険証、医療受給者証、介護保険の被保険者証、年金手帳、社員証(氏名・住所もしくは氏名・生年月日が記載されたもの)、学生証(氏名・住所もしくは氏名・生年月日が記載されたもの)、母子手帳、海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特種電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、官公署がその職員に対して発行した身分証明書、仮証明書、引換証類など |
代理受取の場合で、申請者本人(カードにお名前のある人)が顔写真付き本人確認書類をお持ちでない場合は、下記証明書を詳細Bの1点として使用することができます。
マイナンバーの付番以降(平成27年10月5日~)に国外転出を予定している日本国籍の方が、国外に転出する際に事前に継続利用手続きをすることで、マイナポータルの利用や年金の現況届などで引き続き国外でマイナンバーカードを利用できるようになりました。
また、すでに国外へ転出している日本国籍の方は、マイナンバーカードの交付申請や受け取りなどの手続きが、在外公館(領事館や大使館)や一時帰国後の日本国内の市区町村窓口でできるようになりました。詳しくは、マイナンバーカード総合サイト(外部サイト)をご確認ください。
通常、マイナンバーカードの申請から受取まで1か月程度かかりますが、特急発行では申請後原則1週間でカードを簡易書留等で郵送します。
令和6年12月2日から開始です。
対象となる方は以下にあるように、特に速やかなカード交付が必要な人が対象です。
対象者 | 申請期限 |
1歳未満の方 | 申請日時点で1歳未満 |
国外から転入した方 | 国内転入届後30日以内 |
カードを紛失した方 | 紛失届出後30日以内 |
届出によって住民票に記載された中長期在留者 | 中長期在留者等となった場合の届出をした日から30日以内 |
個人番号または住民票コードの変更によりカードが失効した方 | 個人番号または住民票コードの変更請求をした日または職権により個人番号が変更されたことに係る通知が到達した日から30日以内 |
焼失・損傷・カードの機能が損なわれた方 | 焼失・損傷・カードの機能が損なわれた日から30日以内 |
追記欄満欄の方 | 追記欄に余白がなく手続きができなかった日から30日以内 |
新たに住民票に記載された方 | 本人確認書類を入手した日から30日以内 |
刑事施設に収容されていた方 | 本人確認書類を入手した日から30日以内 |
特急発行の申請ができる人
特急発行の手数料
特急発行に必要なもの
本人確認書類の詳細Aを2点、詳細Aと詳細Bを各1点、または詳細Bを2点と照会書兼回答書
15歳未満の方・成年被後見人の方は下記の書類も必要
法定代理人の本人確認書類から詳細Aを2点、詳細Aと詳細Bを各1点戸籍全部事項証明書、成年後見登記事項証明書など法定代理人であることを証する書類
(本籍地が七尾市内にある場合は不要)
マイナンバーをお知らせするために国から送付された「通知カード(緑色の紙製カード)」が、令和2年5月25日廃止されました。廃止以降、マイナンバーの通知は「個人番号通知書」の送付により行います。
※「個人番号通知書」は、マイナンバーを証明する書類としては使用できません。
パソコンからインターネットを通じて行政機関などに電子申請や届出などを行う際に、「申請者が本人であること」および「送信される電子データがインターネットの通信上で改ざんがされていないこと」を電子的に証明するものです。
マイナンバーカードのICチップには2種類の電子証明書が標準的に搭載されます。カードをお渡しする際に暗証番号を設定し、第三者によるなりすましを防ぎます。カード申請時に電子証明書を不要として申請した場合は、電子証明書の機能が搭載されません。
(例:マイナポータルでの電子申請、e-Taxなどの電子申請)
署名用電子証明書には氏名、住所、生年月日、性別の情報が搭載されていますので、結婚や引っ越しなどで氏名や住所に変更があると、いったん証明書が失効します。
新しい氏名や住所で署名用電子証明書を発行したい場合は、発行手続きが必要です。
15歳未満の方や成年被後見人は、署名用電子証明書は取得できません。
インターネットサイトやコンビニ等のキオスク端末などにログインする際に利用します。
(例:マイナポータルへのログイン、e-Taxへのログイン、コンビニでの住民票などの交付)
署名用電子証明書とは異なり、氏名や住所に変更があっても失効することはなく、そのまま利用できます。
令和5年5月11日から、マイナンバーカードと同等の機能(署名用および利用者証明用電子証明書)をスマートフォンへ搭載できるサービスが開始しました。ご自身のスマートフォンに新たに「スマホ用電子証明書」を搭載することができます。
詳しくは、デジタル庁ホームページをご確認ください。
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