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令和6年能登半島地震により発生した宅地被害において、「復興基金」を活用し、個人発注の復旧工事等に対する費用の一部を支援(補助)するものです。
【概要版】七尾市被災宅地復旧支援事業(復興基金)について(PDF:390KB)
被災宅地復旧支援事業の補助金交付手続きの流れ(PDF:700KB)
被災宅地復旧支援事業に関するQ&A(外部サイト)(石川県HP)
被災宅地復旧支援制度のご利用をお考えの方は、電話予約(TEL:53-8429)の上、都市建築課(本庁:2F)までご来庁いただきますようよろしくお願いします。なお、お越しになる際は、以下の資料をご記入の上、ご持参をお願いします。(内容が不明の場合は、空欄でも構いません。)
現地の状況がわかる資料(例:写真など)
令和6年能登半島地震により発生した宅地被害において、早期の宅地復旧と被災者の負担軽減を図るため、「復興基金」を活用し、個人発注の復旧工事等に対する費用の一部を支援(補助)するものです。
市内にある被災した宅地の所有者、管理者又は占有者
※管理者又は占有者は所有者の全部又は一部から工事の施工について承諾を得たものに限る。
令和6年能登半島地震発生時に住宅(民間企業や団体等の社宅や寮は含まない)の用に供されていた土地
【対象】(例)
【対象外】(例)
〇復旧工事
宅地被害に対して原形に復旧することを基本とした次に掲げる工事
〇地震改良工事
液状化が発生した区域における再発防止のための住宅建屋(住宅及び住宅に付属する用途に供する建築物)下の地盤改良工事
〇住宅基礎の傾斜修復工事
住宅建屋(住宅及び住宅に付属する用途に供する建築物)の基礎の沈下又は傾斜を修復する工事(ジャッキアップ等)
【注意事項】
〇他の補助制度などによって施工する、又は施工した工事
〇既に当該事業による補助を受けた工事(当該工事補助金の交付は1回まで)
〇分譲住宅等の宅地開発の事業中(造成工事等)である土地における工事
〇併用住宅の用に供されている宅地における工事で非住宅部分に相当する工事
〇建築基準法に基づく命令や、都市計画法に基づく監督処分等を受けている宅地における工事
〇復旧工事に要した費用が50万円以下の工事
〇対象となる宅地に適用される法令、条例及び規則等に違反した所有者等が行う工事
被災宅地の所有者等が対象工事の施工に要した額(対象工事実額)から50万円を控除した額に3分の2を乗じた額
例)対象工事実額が500万円の場合
(500万円-50万円)×(2÷3)=300万円(補助額)⇒200万円(個人負担)
対象工事実額とは対象工事に関する調査、設計、工事に要した費用の合計(消費税及び地方税を含む)
補助額の上限は766万6千円(対象工事実額1,200万円)
補助額に1,000円未満の端数があるときは、切り捨てとなります。
七尾市宅地復旧補助金交付申請書(様式第1号) | pdf(PDF:104KB),word(ワード:22KB) |
七尾市宅地復旧補助金変更承認申請書(様式第4号) | pdf(PDF:62KB),word(ワード:21KB) |
七尾市宅地復旧補助金工事完了届(様式第6号) | pdf(PDF:84KB),word(ワード:21KB) |
七尾市宅地復旧補助金交付請求書(様式第8号) | pdf(PDF:64KB),word(ワード:22KB) |
工事施工承諾書 | pdf(PDF:55KB),word(ワード:18KB) |
委任状 | pdf(PDF:65KB),word(ワード:19KB) |
誓約書 | pdf(PDF:72KB),word(ワード:19KB) |
七尾市宅地復旧補助金交付申請事前届出書 | pdf(PDF:95KB),word(ワード:23KB) |
関連リンク
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