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更新日:2024年12月11日

宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)について

盛土規制法について

令和3年7月に静岡県熱海市において、危険な盛土が崩落し、大規模な土石流災害が発生したことを踏まえ、従来の「宅地造成等規制法」が抜本的に改正され、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」が、令和5年5月26日に施行されました。同法では、盛土等に伴う災害から人命を守るため、宅地、農地、森林等の土地の用途にかかわらず、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域に指定することとされています。

石川県が規制区域を指定し、令和7年1月1日から規制を開始する予定です。規制区域内で一定規模以上の盛土等を行う場合は、工事を行う前に許可または届出が必要となります。

県の盛土規制法パンフレット

盛土規制法の概要について

1.スキマのない規制

  • 都道府県知事等が、宅地、農地、森林等の土地の用途にかかわらず、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として指定
  • 農地・森林の造成や土石の一時的な堆積も含め、規制区域内で行う盛土等を許可の対象とする等

2.盛土等の安全性の確保

  • 盛土等を行うエリアの地形・地質等に応じて、災害防止のために必要な許可基準を設定
  • 許可基準に沿って安全対策が行われているかどうかを確認するため、[1]施工状況の定期報告[2]施工中の中間検査及び[3]工事完了時の完了検査を実施等

3.責任の所在の明確化

  • 盛土等が行われた土地について、土地所有者等が安全な状態に維持する責務を有することを明確化
  • 災害防止のため必要なときは、土地所有者等だけでなく、原因行為者に対しても、是正措置等を命令できることとする等

〇当該盛土等を行った造成主や工事施工者、過去の土地所有者も、原因行為者として命令の対象になり得る。

4.実効性のある罰則の措置

  • 罰則が抑止力として十分機能するよう、無許可行為や命令違反等に対する罰則について、条例の罰則上限より高い水準に強化等

〇最大で懲役3年以下・罰金1,000万円以下・法人重科3億円以下

盛土規制法における規制区域について

盛土等の崩落により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として指定することとなります。規制区域内で行われる一定規模以上の盛土や切土、一時的な土石の堆積に関する工事は許可や届出の対象となります。

規制区域は、基礎調査を実施した上で指定することとなっており、法律による規制は規制区域の指定後に適用されます。

規制区域

盛土規制法における規制対象行為について

規制区域内で下記に該当する工事を行う場合は規制の対象となり、許可申請が必要です。また、特定盛土等規制区域においては、許可申請ではなく届出が必要となる場合があります。

盛土規模

〇詳細については都市建築課までご相談ください。

申請に必要な書類について

準備中

許可・届出を要しない工事について

次の施設や工事は許可や届出は不要です。

公共の用に供する施設

  • 道路、公園、河川
  • 砂防設備、地すべり防止施設、海岸保全施設、津波防護施設、港湾施設、漁港施設、飛行場、航空保安施設、鉄道、索道、無軌条電車の用に供する施設、その他これらに準ずる施設で主務省令で定めるもの
  • 国又は地方公共団体が管理する学校、運動場、墓地その他の施設で主務省令で定めるもの

災害の発生するおそれがないと認められる工事

  • 鉱山保安法、鉱業法、採石法、砂利採取法、その他これらと同等以上に災害の発生のおそれがないと認められる工事として主務省令で定めるもの

 


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お問い合わせ

所属課室:建設部都市建築課

〒926-8611石川県七尾市袖ケ江町イ部25番地

電話番号:0767-53-8429

ファクス番号:0767-52-9288

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