ここから本文です。
電話番号 | 0767-53-8439 |
---|---|
ファクス番号 | 0767-52-0374 |
メールアドレス | kansa@city.nanao.lg.jp |
郵便番号 | 926-8611 |
所在地 | 石川県七尾市袖ケ江町イ部25番地(本庁4階) |
開庁時間 |
午前8時30分~午後5時15分 |
公平委員会は、地方公務員法第7条により職員の利益の保護と公正な人事権の行使を保障するために、市長その他の任命権者から拘束されない、独立した地位を有する機関です。
地方公務員法第8条第2項に定める以下の事務
公平委員会は3人の委員で構成される合議制の機関です。
職名 | 氏名 | 就任年月日 | 任期満了日 |
---|---|---|---|
委員長 | 三室郁夫 | 令和3年4月1日 | 令和7年3月31日 |
職務代理者 | 澤伸一 | 令和3年4月1日 | 令和7年3月31日 |
委員 | 木下壽美子 | 令和3年4月1日 | 令和7年3月31日 |
各委員は人格が高潔で、地方自治の本旨および民主的で能率的な事務の処理に理解があり、かつ人事行政に関し識見を有する者のうちから議会の同意を得て市長が選任します。(地方公務員法第9条の2第1項、第2項)
公平委員会には事務職員を置くことになっており、現在3人の職員が従事しています。(地方公務員法第12条第5項)
公務員には労働協約締結権を含む団体交渉権や争議権が認められないなど、労働基本権が制限された代償の一つとして措置要求制度があります。
この制度は、職員に給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、当局により適正な措置がとられるべきことを要求する権利を認めたものです。(地方公務員法第46条~第48条)
1.対象となる事項
(1)給与、勤務時間、休憩、休日及び休暇等に関する事項
(2)昇任、降任、転任、免職、休職及び懲戒の「基準」に関する事項
(3)労働に関する安全及び衛生に関する事項
(4)執務環境、福利厚生等に関する事項
2.対象とならない事項
(1)勤務条件に該当しないもの
(2)地方公共団体の管理運営事項に該当するもの
(3)地方公共団体の権限に属さないもの
任命権者によって懲戒処分その他の不利益な処分を受けた職員から審査請求があった場合は、公平委員会が必要な調査・審査を行い、当該不利益処分が適法・妥当であれば、当該処分を承認し、違法・不当であれば、これを取り消し又は修正し、さらに必要があれば是正措置を指示する救済方法です。(地方公務員法第49条~第51条)
1.対象となる不利益処分
地方公務員法第49条第1項に定める「任命権者が行った懲戒その他職員の意に反する不利益な処分」について、公平委員会に対し審査請求をすることができます。(地方公務員法第49条の2第1項)
(1)懲戒処分・・・免職、停職、減給、戒告(地方公務員法第29条)
(2)分限処分・・・免職、休職、降任、降給(地方公務員法第28条)
(3)その他職員の意に反する処分
2.不利益処分に当たらない任命権者の行為等
文書訓告、昇給延伸等
3.審査請求のできる期間
(1)処分があったことを知った日の翌日から起算して3カ月以内にしなければなりません。(地方公務員法第49条の3)
(2)処分があったことを知らなくても、処分のあった日の翌日から起算して1年を経過した場合は、審査請求をすることが出来ません。(地方公務員法第49条の3)
勤務条件その他職場における悩みや苦情について、相談に応じています。お気軽にご相談ください。
なお、職員本人からの相談を原則としており、代理人、職員団体等を通じての相談には応じていません。
1.目的
職員の勤務条件や職場環境等に関する不平・不満等の苦情を解消することにより、職員が意欲をもって安心して職務に専念できるようにし、もって公務能率の維持向上を図る。
2.相談の処理
職員相談員(委員及び公平委員会事務局職員)は、職員(申出人)からの苦情相談の申出を十分に聴取した上で、申出人自身の手で問題の解決を図るために必要な助言を行ったり、事実関係を調査して、その結果に基づき適切な措置を講じたりします。
3.相談の方法
苦情相談申込書に必要事項を記入して、メール又は持参により提出してください。任意の様式又は口頭での相談も可能です。
電話番号:0767-53-8439
電子メール:kansa@city.nanao.lg.jp
4.苦情相談を行った職員(申出人)に対する助言等
職員相談員は、申出人に対する制度の説明や助言等の方法により、申出人自身の手で問題の解決を図るための手助けを行います。
この場合には、原則として、申出人以外の者に対する措置や調査は行いません。
5.関係当事者に対する措置
公平委員会が必要と認めた場合には、任命権者、所属長等の関係当事者に対して事情聴取、照会その他の調査を行った上で、必要な措置を行います。
この場合、関係当事者に申出人が苦情の申出を行ったことが知れることとなるため、申出人の了承を得た上で、調査を実施します。
なお、行う措置としては、次のような例が考えられますが、いずれも拘束力のない事実上の措置であり、相談者をはじめとした関係当事者の同意又は協力による解決を前提としています。
[例]
(1)関係当事者に苦情の内容を通知し、適切な配慮を要請する。
(2)関係当事者に申出人への説明を要請する。
(3)申出人に誤解等がある場合には、その旨説明する。
(4)関係当事者に改善すべき点がある場合には、改善を要請する。
(5)当事者間での話し合いを勧奨する。
6.不利益取扱いの禁止
任命権者は、職員が苦情相談を行ったこと等に起因して、給与、任用等の勤務条件に関して不利益な取扱いをしてはならず、誹謗、中傷、嫌がらせ等の不当な取扱いを受けることがないよう配慮しなければならないこととされています。
7.職場の服務上の取扱い
苦情相談に要する時間は、義務免除とはなりません。
ただし、苦情相談に関する調査の対象となった職員は、調査が勤務時間中である場合には、任命権者の承認を得て、その時間の職務専念義務が免除されます。
1.勤務条件その他の人事管理に関すること
(1)時間外勤務が多い
(2)年次休暇を認めてくれない
(3)辞職を強要されるなど
2.勤務環境に関すること
(1)いじめ、嫌がらせを受けている
(2)パワー・ハラスメント、セクシャル・ハラスメント、妊娠・出産・育児又は介護に関するハラスメントを受けているなど
区分 |
一般行政職員、教職員、消防職員 |
条件付 |
臨時的 |
企業職員 |
技能労務職員 |
---|---|---|---|---|---|
措置要求 |
◯ |
◯ |
◯ |
× |
× |
審査請求 |
◯(※) |
× |
× |
× |
× |
苦情相談 |
◯ |
◯ |
◯ |
× |
× |
(注)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。