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公共ますの設置工事
公共ますの設置
- 公共ますを設置する位置は、公道との境界に接する箇所から排水設備の設置者の宅内でおおむね1メートル以内としています。
- 公共ますの設置箇所数は、同一所有者の一筆または複数筆で構成されている宅地につき1箇所としています。
- 公共ますの新設、増設、改築、移設または撤去を必要とする者は、公共ます新設等申請書を提出してください。
公共ます新設等申請書
公共ますの設置費用
- 公共桝の設置工事費は、原則自己負担となります。
- 市が下水道工事(本管整備)を実施する際に限り市が公共ますを設置します。
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