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受益者とは、原則として下水道が整備された土地の所有者のことを指します。
一般に、下水道が整備された土地については、生活環境が良くなり土地の資産価値が上がるという利益を受けます。
下水道整備には処理場や下水道管埋設工事等に巨額の費用が必要となり、国・県の補助金や市債をもってしても不足する部分を、下水道工事完了区域のみなさまにご負担をお願いしております。
受益者負担金は、原則として下水道供用開始年度または、翌年度からご負担していただいております。
受益者分担金は、原則として下水道に接続した年度または、公共ます設置年度からご負担していただいております。
なお、毎年賦課される固定資産税と違い、一つの土地に対する賦課は一度だけですので、完納されると、以後その土地に関して納付義務は生じません。
地区など | 名称 | 金額 | 納入方法 |
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七尾地区 (公共下水道) |
受益者負担金 |
登記面積[m2]×600[円/m2] (10円未満は切り捨て) 生活の本拠地で、一団の住宅用地の場合は上限400,000円。 |
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浄化槽 |
受益者分担金 |
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一括納付 |
納入通知書に記載の七尾市指定金融機関の窓口にて納入をお願いいたします。金融機関の営業時間にご注意ください。
農地や駐車場として独立している土地で、猶予基準を満たすものについては、猶予申請により受益者負担金の徴収を猶予(納入の先延ばし)することができます。なお、猶予申請のあった土地は、猶予対象地の現地調査(土地現況確認、公共ます確認)をさせていただくことがございますので、ご理解とご協力をお願いします。
墓地、学校用地、幼稚園用地、境内地など、減免基準を満たすものについては、減免申請により負担金額が減免(減免率に応じて割引)されます。
受益者負担金・分担金の納入状況に関する照会申請・お問い合わせについては、照会申請書を提出してください。
受益者負担金・分担金の納入状況照会申請書(PDF:85KB)
代理申請する場合、委任者欄に受益者本人の署名等が必要になります。(委任者欄の記入は、不動産売買等に係る物件調査の委任状の提出に代えることができます。)
なお、受益者本人からのお問い合わせに限り、電話による照会申請を受け付けることができます。
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